建築物の耐震改修の促進に関する法律 第19条(計画認定建築物に係る報告の徴収)
所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
計画認定建築物に係る報告の徴収とは何ですか?
定義計画認定建築物に係る報告の徴収とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条(計画認定建築物に係る報告の徴収)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条の条文原文は「所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条は第四章 建築物の耐震改修の計画の認定に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第20条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/19