建築物の耐震改修の促進に関する法律 第26条(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)
要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力とは何ですか?
定義要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条に定められた規定で、「要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条の条文原文は「要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条は第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/26