建築物の耐震改修の促進に関する法律 第27条(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
- 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
- 2.所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
- 3.所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 4.所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等とは何ですか?
定義要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条に定められた規定で、「所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条の条文原文は「所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条は第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第26条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/27