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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第6条(市町村耐震改修促進計画)

  1. 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  2. 2.市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
  4. 二当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項
  5. 三建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項
  6. 四建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項
  7. 五その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項
  8. 3.市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。
  9. 一建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
  10. 二建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項
  11. 4.市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  12. 5.前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

市町村耐震改修促進計画とは何ですか?

定義市町村耐震改修促進計画とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条(市町村耐震改修促進計画)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条の条文原文は「市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「市町村耐震改修促進計画」という。」で始まります。
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条は第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等に置かれています。
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条です。
  7. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123
  • 本サイト収録建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/6

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