建築物の耐震改修の促進に関する法律 第7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
- 次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
- 一第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
- 二その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限
- 三その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。)同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限
この条文の基本情報
要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務とは何ですか?
定義要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)は、日本の建築物の耐震改修の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条の条文原文は「次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。」で始まります。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条は第三章 建築物の所有者が講ずべき措置に置かれています。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条の前の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条です。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条の次の条は建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000123 - 本サイト収録
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000123/7