沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第6条(国、沖縄県及び関係市町村の協力)
国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
国、沖縄県及び関係市町村の協力とは何ですか?
定義国、沖縄県及び関係市町村の協力とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条(国、沖縄県及び関係市町村の協力)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「国、沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第5条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/6