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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第7条(駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力)

駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一条第一項の県総合整備計画(以下単に「総合整備計画」という。)に即して有効かつ合理的に利用されるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力とは何ですか?

定義駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条(駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条の条文原文は「駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画及び第二十一…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第6条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第7条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/7

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