受講中の講座ブックマーク無料で登録

南極地域の環境の保護に関する法律 第12条(主宰者の責務)

主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る第六条第一項第六号及び第七号の事項について説明し、その他この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないように必要な指導を行わなければならない。

この条文の基本情報

主宰者の責務とは何ですか?

定義主宰者の責務とは、南極地域の環境の保護に関する法律第12条に定められた規定で、「主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る第六条第一項第六号及び第七号の事項につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第12条(主宰者の責務)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第12条の条文原文は「主宰者は、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる自己の主宰する南極地域活動の行為者に対し、少なくとも当該南極地域活動に係る第六条第一項第六号及び第七号の事項につ…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第12条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第12条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第11条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第12条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›