南極地域の環境の保護に関する法律 第13条
何人も、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない。ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第13条は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第13条の条文原文は「何人も、南極地域においては、鉱物資源活動をしてはならない。ただし、科学的調査であってその結果を公表することとされているものについては、この限りでない。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第13条は第一節 鉱物資源活動の制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第13条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第12条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第13条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第14条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/13