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南極地域の環境の保護に関する法律 第4条(基本的な配慮事項の公表)

  1. 環境大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第一項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。)及び南極地域活動の行為者が南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(以下この条において「基本的な配慮事項」という。)を定めて公表するものとする。
  2. 2.環境大臣は、基本的な配慮事項を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、基本的な配慮事項の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本的な配慮事項の公表とは何ですか?

定義基本的な配慮事項の公表とは、南極地域の環境の保護に関する法律第4条に定められた規定で、「環境大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第一項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第4条(基本的な配慮事項の公表)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第4条の条文原文は「環境大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次条第一項に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰する者(以下「主宰者」という。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第4条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第3条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第4条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/4

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