南極地域の環境の保護に関する法律 第5条(確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限)
- 何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。ただし、特定活動については、この限りでない。
- 2.議定書の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の法令であってこの法律に相当するもの(以下「締約国の相当法令」という。)の規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可その他の行政処分を受けてする南極地域活動又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規定は、適用しない。
- 3.前項に規定する南極地域活動をしようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限とは何ですか?
定義確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限とは、南極地域の環境の保護に関する法律第5条に定められた規定で、「何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第5条(確認に係る南極地域活動以外の南極地域活動の制限)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第5条の条文原文は「何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第5条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第5条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第4条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第5条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第6条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/5