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南極地域の環境の保護に関する法律 第6条(南極地域活動計画の確認の申請)

  1. 南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第十条までにおいて単に「申請」という。)は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)を環境大臣に提出して行わなければならない。
  2. 一主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  3. 二当該南極地域活動計画の目的
  4. 三当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の人数
  5. 四当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名
  6. 五当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者が当該南極地域活動をその業務に関してする法人がある場合にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名
  7. 六当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の目的、時期、場所及び実施方法
  8. 七当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(次条第一項第一号から第三号までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細な内容及び当該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名
  9. 2.南極地域活動を主宰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。
  10. 一この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  11. 二法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
  12. 3.第一項の規定により申請書を環境大臣に提出する者(以下「申請者」という。)は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書とともに環境大臣に提出することができる。
  13. 4.申請書の様式、記載要領その他の必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

南極地域活動計画の確認の申請とは何ですか?

定義南極地域活動計画の確認の申請とは、南極地域の環境の保護に関する法律第6条に定められた規定で、「南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第十条までにおいて単に「申請」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第6条(南極地域活動計画の確認の申請)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第6条の条文原文は「南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第十条までにおいて単に「申請」という。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第6条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第6条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第5条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第6条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/6

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