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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得税、法人税、相続税その他の内国税の適正な課税の確保を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条(目的)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、納税義務者の外国為替その他の対外取引並びに財産及び債務の国税当局による把握に資するため、国外送金等に係る調書の提出等に関する制度を整備し、もって所得…」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/1

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