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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一国内この法律の施行地をいう。
  3. 二国外この法律の施行地外の地域をいう。
  4. 三金融機関銀行その他の政令で定める金融機関をいう。
  5. 四国外送金金融機関が行う為替取引によってされる国内から国外へ向けた支払(輸入貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)をいう。
  6. 五国外からの送金等の受領金融機関が行う為替取引によってされる国外から国内へ向けた支払の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類に基づく取立てによるものを除く。)又は金融機関が行う小切手、為替手形その他これらに準ずるもの(国外において支払がされるものに限る。)の買取りに係る対価の受領(輸出貨物に係る荷為替手形その他の財務省令で定める書類の買取りに係るものを除く。)をいう。
  7. 六本人口座金融機関の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。以下「営業所等」という。)に本人の名義で開設され、又は設定されている預金若しくは貯金の口座又は勘定で、当該金融機関の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下この号、第十三号及び第二十号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第十三号及び第二十号において同じ。)を確認しているものをいう。
  8. 七金融商品取引業者等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。
  9. 八有価証券金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
  10. 九国内証券口座金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。第四条の二第二項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。
  11. 十国外証券口座金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。
  12. 十一国外証券移管金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。
  13. 十二国外証券受入れ金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。
  14. 十三本人証券口座本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。
  15. 十四電子決済手段等取引業者資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(国外において当該電子決済手段等取引業者と同種類の業務を行う者及び同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)をいう。
  16. 十五電子決済手段資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。
  17. 十六国内電子決済手段勘定電子決済手段等取引業者の営業所等に設定される電子決済手段の管理に係る勘定をいう。
  18. 十七国外電子決済手段勘定電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に設定される国内電子決済手段勘定に類する勘定をいう。
  19. 十八国外電子決済手段移転電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国内電子決済手段勘定から国外電子決済手段勘定への電子決済手段の移転をいう。
  20. 十九国外電子決済手段受入れ電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国外電子決済手段勘定から国内電子決済手段勘定への電子決済手段の受入れをいう。
  21. 二十本人電子決済手段勘定本人の名義で設定されている国内電子決済手段勘定で、その国内電子決済手段勘定を設定されている電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。
  22. 二十一国外財産国外にある財産をいう。
  23. 二十二修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  24. 二十三期限後申告書国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
  25. 二十四更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
  26. 二十五決定国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条(定義)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第1条です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/2

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