内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第9条(罰則)
- 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出したとき、第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出したとき、又は第四条の四第一項の告知書を国外電子決済手段移転等の依頼の際に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出したとき。
- 二国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
- 三第七条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四第七条第一項又は第二項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条に定められた規定で、「次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条(罰則)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の条文原文は「次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条は第五章 罰則に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第8条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第9条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/9