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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第115条の21(準用)

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第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、介護保険法第115条の21に定められた規定で、「第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の21(準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の21の条文原文は「第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の21は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の21の前の条は介護保険法第115条の20です。
  7. 介護保険法第115条の21の次の条は介護保険法第115条の22です。
  8. 介護保険法第115条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の23は、地域密着型介護予防サービス事業者の指定に第70条の2を準用し、指定は6年ごとに更新を受けなければ期間満了で効力を失うと定める。

Q · 介護予防のグループホームや小規模多機能の指定って、一度取ればずっと有効なの?

いいえ、6年ごとに更新しないと自動で失効します

介護保険法115条の23は第70条の2を準用しており、地域密着型介護予防サービス事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。満了日までに更新申請を出していれば、市町村の処分が出るまで従前の指定は効力を維持します(準用第70条の2第2項)。更新時には第115条の12の指定要件と欠格事由が初回と同様に審査されます。

解説

条文を開くと、そこには中身が何も書かれていないように見える。「第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する」、実質はそれだけだ。だがこの一行が運んでくる荷物は重い。第54条の2第1項本文の指定とは、要支援の人が使う地域密着型介護予防サービス、つまり介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2向けのグループホーム)の事業者が市町村長から受ける指定である。そこへ準用される第70条の2が定めているのは、指定は6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失う、という時限装置だ。取消処分のように弁明の機会も通知書もない。期限が来れば静かに消える。しかも読替えの行き先である第115条の12には指定の要件と欠格事由が並んでいて、更新のたびに初回と同じ関門をもう一度くぐることになる。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の23は、指定居宅サービス事業者の指定更新制度を定める第70条の2を、市町村長が行う指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に準用する規定である。当該指定は6年の有効期間を持ち、更新を受けなければ期間の経過により失効する。更新審査では第115条の12の要件が適用され、技術的読替えは政令に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.全事業所の有効期間を台帳化する 指定年月日・有効期間満了日・指定権者(市町村)を事業所ごとに一覧化し、満了の6か月前にアラートが出るよう管理台帳やカレンダーに登録する
  2. 2.市町村の更新受付締切を確認する 更新申請の受付期間は市町村の要綱で定められるため、指定権者である市町村の介護保険担当課に締切と提出書類の様式を直接確認する
  3. 3.指摘事項と変更届を先に片付ける 実地指導(運営指導)での指摘事項の是正報告、役員・管理者変更などの未提出の変更届を、更新申請の前に完了させる。系列事業所の処分歴など欠格事由に当たる事情がないかも確認する
  4. 4.満了日前に更新申請を提出する 人員・設備・運営基準への適合を示す書類を揃え、締切までに更新申請を提出する。提出日と受理を証明できる控えを保管しておく
  5. 5.処分待ちの間はサービスを継続する 満了日を過ぎても処分が出ていなければ、準用第70条の2第2項により従前の指定は有効。サービスを止めず、補正指示があれば速やかに対応する

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型介護予防サービスの指定の有効期間は何年ですか?

6年です。介護保険法115条の23が第70条の2第1項を準用しており、更新を受けなければ期間の経過によって指定の効力を失います。

Q2介護予防グループホームの指定更新はどこに申請しますか?

指定をした市町村(市町村長)に申請します。地域密着型介護予防サービスの指定権者は都道府県ではなく市町村である点に注意が必要です。

Q3指定更新の申請はいつまでに出せばいいですか?

法律上は有効期間の満了日までですが、実際の受付締切は各市町村の要綱で満了の数十日前に設定されることが多いため、担当課への確認が必要です。

Q4更新申請中に有効期間が過ぎたらサービスは止めるべき?

止める必要はありません。満了日までに申請していれば、準用される第70条の2第2項により処分がされるまで従前の指定は効力を有します。

Q5指定の更新を忘れたらどうなりますか?

期間満了で指定は自動的に失効し、その期間は地域密着型介護予防サービス費が支給されません。利用者負担が全額になるおそれがあります。

Q6指定更新の審査は初回指定と同じですか?

基本的に同じです。読替えにより第115条の12の指定要件・欠格事由が更新時にも適用され、人員・設備・運営基準への適合が改めて問われます。

Q7指定の失効に不服申立てはできますか?

更新を受けなかったことによる失効は行政処分ではないため、審査請求の対象になりません。一方、更新拒否処分であれば審査請求や取消訴訟で争えます。

Q8更新後の有効期間はいつから数えますか?

従前の指定の有効期間の満了日の翌日から起算します(準用第70条の2第3項)。更新申請が遅れても起算点は後ろにずれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の時期って、市役所から案内は来ないんですか?

多くの市町村が事前に通知や更新案内を送る運用をしていますが、それは法律上の義務ではありません。準用される第70条の2第1項は「更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」と定めるだけで、行政の通知を失効の条件にしていません。実務のポイント:通知が届かなかったことは失効の言い訳にならない。逆に言えば、自治体の担当者交代期に案内が漏れる事故は実際に起きている。自分の台帳を持つ事業者だけが生き残る

Q2うっかり指定を切らした期間のサービス料、利用者から10割もらうしかないんですか?

原則としてその期間は地域密着型介護予防サービス費が支給されず、保険給付の対象外になります。ただし特例地域密着型介護予防サービス費(第54条の3)という受け皿があり、市町村が必要と認めれば裁量で費用を支給できる余地があります。実務のポイント:この裁量が動くかどうかは、事業者が自分から早く報告したかで大きく変わる。利用者からの苦情で市町村に発覚した場合と、事業者が翌日に自主報告した場合とでは、同じ失効でも着地がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用条文だから実務では飛ばしてよい」という前提そのものが誤っている。準用規定は中身が空なのではなく、他条の中身をまるごと運び込む輸送管である。本条を飛ばした瞬間、地域密着型介護予防サービスの指定に有効期間があるという事実が、条文上どこにも見えなくなる
  • 事業者から見れば「更新書類を出し忘れただけ」だが、法律から見れば「指定事業者でない者が指定サービスを提供している」状態になる。この落差の先にあるのは、その期間の地域密着型介護予防サービス費が支給されないという結論であり、既に給付された分の扱いをめぐって市町村と交渉する羽目になる
  • 更新制があること自体は知られていても、更新審査が初回と同じ欠格事由審査であることまでは意識されにくい。読替えの行き先である第115条の12には、法人であること、人員・設備・運営の基準に適合すること、過去の指定取消歴がないことといった関門が並ぶ。6年の間に役員が入れ替わり、系列の別事業所で処分歴が生じていれば、更新の場で初めて表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる指定115条の23:指定地域密着型介護予防サービス事業者(要支援者向け)70条の2:指定居宅サービス事業者
78条の2:指定地域密着型サービス事業者(要介護者向け)
指定権者市町村長都道府県知事
市町村長
更新制の根拠70条の2を準用(読替え先は115条の12)本条自体が6年更新制を直接規定
別の準用規定により70条の2の更新制が及ぶ
利用できる被保険者原則として指定した市町村の被保険者市町村を問わず利用可能
原則として指定した市町村の被保険者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照服務機構の設立許可制を採り、日本のような保険指定の6年更新制とは構造が異なる。給付と事業者資格の結び付き方を比べる価値がある

韓国
노인장기요양보험법

韓国も長期療養機関の指定に有効期間と更新制を導入しており、日本の指定更新制と近い発想に立つ

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認可する契約モデルで、期間満了による自動失効型ではない

アメリカ
42 CFR Part 483

米国はMedicare/Medicaidの認証と州の施設免許が二層で並び、定期調査による認証維持が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが運営する介護予防認知症対応型共同生活介護の指定有効期間が来月末で切れると今日気付いたら? 更新申請の受付締切は法律ではなく各市町村の要綱で決まっており、満了の数十日前で締め切る運用が一般的である(自治体ごとに要確認)。残り30日なら、直近の実地指導で指摘された是正報告が未提出のまま審査の机に載ることになる
  • 更新申請は出した。ところが満了日が来ても市町村の処分が下りない。慌ててサービスを止める必要はない。準用される第70条の2第2項により、処分がされるまで従前の指定はなお効力を有する
  • 母親が通う介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所から、「来月分より全額をご負担いただきます」という一枚の通知が届いた。理由欄は空白。指定の更新を受けなかった可能性がある。市町村の介護保険担当課に事業所名を伝えれば、指定の有効期間と現在の効力は窓口でその場で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者・家族側なら、市町村の介護保険担当課に事業所名を伝えて指定の有効期間と現在の効力を確認する(指定情報は公表対象) 2. 失効していた期間があるなら、請求書とサービス提供記録を保存し、事業者に費用負担の内訳を書面で求める3. 市町村に対し特例地域密着型介護予防サービス費(第54条の3)の適用可否を相談する。市町村の裁量だが、利用者に落ち度がない事案では検討される余地がある4. 代替事業所への移行は担当の地域包括支援センターに調整を依頼する

訴えられた側:1. 事業者側なら、まず全事業所の指定年月日と有効期間満了日を一覧化し、満了の6か月前に警告が立つ形で管理台帳に入れる2. 更新申請の締切は市町村ごとの要綱で違うため、担当課に直接確認する3. 実地指導の指摘事項や変更届の未提出があれば、申請前に片付ける4. 満了日前に申請さえ出せば処分まで従前の指定は有効(準用第70条の2第2項)。失効させてしまった場合は、サービス提供を止めるか自費契約へ切り替えるかを直ちに判断し、市町村へ自主報告する

時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(準用される第70条の2第1項)。更新された場合の起算点は、従前の指定の有効期間の満了日の翌日(同条第3項)。更新申請を満了日までに出せば、処分がされるまで従前の指定は効力を維持する(同条第2項)。なお、更新拒否処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法第14条)。ただし更新を受けなかったことによる失効は行政処分ではないため、そもそも争う対象が存在しない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正(平成17年法律第77号)で地域密着型介護予防サービスと指定の更新制が創設され、本条が新設された。平成18年4月施行

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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