介護保険法 第115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
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- 第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
- 2.市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない。
- 一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
- 二当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
- 三申請者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 四当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。
- 3.4_2 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 五申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.5_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 5.5_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 六申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 6.6_2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 7.6_3 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 七申請者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 8.7_2 前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 八申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 九申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 十一申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 十二申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 9.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
- 10.市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。
- 一申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
- 11.1_2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
- 12.1_3 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
- 二申請者が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 13.2_2 申請者が、第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 14.2_3 第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 三申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 四申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 五申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
- 六申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
- 15.市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 16.市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
- 17.第七十八条の二第九項から第十一項までの規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定とは何ですか?
定義指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定とは、介護保険法第115条の12に定められた規定で、「第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の12の条文原文は「第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該…」で始まります。
- 介護保険法第115条の12は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の12の前の条は介護保険法第115条の11です。
- 介護保険法第115条の12の次の条は介護保険法第115条の12の2です。
- 介護保険法第115条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の13は、地域密着型介護予防サービスの指定を市町村長が事業所ごとに行うと定める。2項の欠格事由に一つでも当たれば指定は受けられない。
Q · 介護予防の地域密着型サービスを始めたいとき、指定は誰に申請するの?
事業所所在地の市町村長。効力は原則その市町村の被保険者のみ
介護保険法115条の13第1項により、地域密着型介護予防サービスの指定は、事業者の申請に基づき市町村長がサービスの種類と事業所ごとに行います。指定の効力は原則として当該市町村の被保険者への給付に限られます。事業所が市外にある場合は所在地の市町村長の同意が必要で、拘禁刑以上の刑、一定の罰金刑、保険料等の滞納、過去5年以内の指定取消しなど2項の欠格事由に一つでも当たれば指定は受けられません。
解説
小規模多機能や認知症グループホームの「介護予防」版を開こうとして、書類を揃え、物件を借り、職員を集めた。そこで市役所の窓口が言う。「うちの市では、今年度この類型の公募はありません」。これが介護保険法115条の13の現実である。地域密着型介護予防サービスの指定権者は都道府県ではなく市町村長であり、あなたの事業所が営業できる範囲も原則としてその市町村の被保険者に限られる。さらにこの条文の2項には18個近い欠格事由が並び、そのうち一つでも当たれば市町村長は指定を「してはならない」。裁量の余地はゼロである。拘禁刑以上の前科、介護保険法や労働関係法令の罰金刑、保険料の3か月以上の滞納、過去5年以内の指定取消し、そして役員が該当する場合まで連鎖する。加えて4項は「指定しないことができる」という裁量型欠格を別建てにしている。絶対アウトと裁量アウト、この二層構造を知らずに申請書を出すと、何が原因で落ちたのかすら分からないまま5年を失う。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の13は、地域密着型介護予防サービス事業者の指定手続と欠格事由を定める規定である。指定は市町村長が事業所ごとに行い、効力は当該市町村の被保険者に限定される。2項は必要的欠格事由、4項は裁量的欠格事由を定め、5項は関係者の意見反映の努力義務、6項は指定への条件付与を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.市町村介護保険事業計画と公募予定を確認 参入予定の市町村の介護保険事業計画で、該当サービス類型の整備見込量と公募時期を確認する。計画に枠がない類型は当期中の指定が見込みにくいため、次期計画を待つか他市町村を検討する
- 2.役員・管理者全員の欠格事由を自己点検 申請者本人・役員等・管理者について、拘禁刑以上の刑、保健医療福祉法令・労働関係法令による罰金刑、過去5年以内の指定取消しや聴聞通知後・検査後の廃止届、他法人での役員歴を書面で申告させ確認する
- 3.保険料等の納付状況を証明書で確認 法人および役員個人の社会保険料・労働保険料等について、滞納処分を受けていないか、受けていれば3か月以上の継続滞納がないかを納付証明書等で確認し、必要なら先に解消する
- 4.市外事業所なら所在地市町村長の同意を先に取得 事業所が指定を求める市町村の区域外にある場合、物件の賃貸借契約を確定させる前に、所在地市町村長の同意を取得する。同意がなければ指定は受けられない
- 5.指定申請書を提出し運営委員会の審議に備える 厚生労働省令と市町村要綱に沿って指定申請書を提出する。市町村は関係者の意見反映の措置(5項)として運営委員会等で審議することが多いため、過去の議事録で重視される論点を把握し申請書に反映する
よくある質問 AI による整理
Q1地域密着型介護予防サービスとは何ですか?
要支援者が住み慣れた市町村で受ける介護予防サービスで、介護予防小規模多機能型居宅介護や介護予防認知症対応型共同生活介護などが該当します。指定と監督は市町村が担います。
Q2地域密着型介護予防サービスの指定申請はどこに出す?
都道府県ではなく市町村長に申請します(介護保険法115条の13第1項)。指定はサービスの種類と事業所ごとに行われ、申請手続の細部は厚生労働省令と各市町村の要綱で定められます。
Q3隣の市にある事業所でも指定を受けられる?
受けられますが、事業所の所在地の市町村長の同意が必要です(2項)。同意がなければ市町村長は指定をしてはならず、同意するかどうかは所在地市町村の判断に委ねられます。
Q4保険料を滞納していると介護事業の指定は受けられない?
滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3か月以上、以後に納期限が来た保険料等を全て滞納し続けている場合は必要的欠格です。単なる遅れではなく滞納処分の有無が分岐点です。
Q5役員に前科があると法人は指定を受けられない?
役員等が拘禁刑以上の刑の執行を終えていない場合や、一定の罰金刑・指定取消し等に該当する場合、法人自体が欠格となります。役員一人の経歴が法人全体の参入可否を左右します。
Q6残業代未払いの罰金刑で介護事業の指定に影響はある?
政令で定める労働関係法令の規定で罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者は必要的欠格です(2項)。労務違反が介護事業の参入資格に直結する点に注意が必要です。
Q7公募がない年は地域密着型サービスを申請できない?
多くの市町村は介護保険事業計画の整備枠に合わせて公募を行い、枠がなければ指定を見送ります。欠格がないことは前提にすぎず、計画上の枠の有無が実務上の最初の関門です。
Q8市町村長は指定に条件を付けられる?
付けられます。6項により、市町村長は事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を指定に付すことができます。条件の内容は指定通知書で確認することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予中でも申請できますか?
拘禁刑以上であれば、執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなるまでの者」に当たり、2項4号の2で必要的欠格です。猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失うため欠格は解けます。実務のポイント:欠格が解けていても、役員変更届の履歴から市町村が事情を把握していることは多い。申請前に自ら説明し、再発防止の体制を示した方が、後から発覚するより圧倒的に心証が良い。行政は事実より「隠されたこと」を重く見る
Q2取消しを受けた会社を畳んで、新しい会社を作れば5年待たずに済みますか?
済みません。2項5号の2・5号の3は、取消処分の通知があった日の前60日以内に役員だった者を5年間捕捉し、5号の4は「密接な関係を有する者」にも及びます。法人の器を替えても個人と資本関係が追跡されます。実務のポイント:実務では株主構成・役員兼任・事務所所在地の一致から「密接な関係」が認定される。名義だけ第三者にして実質支配を続ける構成は、後の指定取消(115条の19)と不正利得返還につながり、5年待つより遥かに高くつく
Q3指定を断られたら、その理由を教えてもらえるんですか?
指定拒否は申請に対する拒否処分なので、行政手続法8条により理由の提示が必要です。書面申請であれば原則書面で示されます。実務のポイント:理由が「事業計画上の必要利用定員総数に達しているため」と書かれていたら、それは欠格ではなく枠の問題なので、次期計画期に再挑戦する価値がある。一方「基準を満たさない」と書かれた場合は115条の14の人員・設備基準の問題で、是正すれば同一計画期内でも再申請の余地がある。理由書の一文で、待つべきか直すべきかが分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護サービスの指定は都道府県がやるもの」と思い込んでいる事業者が多いが、地域密着型介護予防サービスの指定権者は市町村長である(54条の2第1項、本条1項)。しかも1項は、その指定の効力が原則として当該市町村の被保険者に対する給付についてのみ及ぶと定める。都道府県指定のサービスと違い、隣の市の利用者を取り込むビジネスモデルは制度上そもそも成立しない
- 欠格事由に当たらなければ指定されると考えるのは、問いの立て方が間違っている。2項は「該当すれば指定してはならない」と定めるだけで、「該当しなければ指定しなければならない」とは書いていない。地域密着型サービスは市町村介護保険事業計画の必要利用定員総数の枠に縛られ、枠が埋まっていれば公募自体が行われない。欠格チェックはスタートラインですらなく、その手前の話である
- 5年の欠格期間は「取消しを受けた法人」にだけ効くと理解されがちだが、条文は取消処分の通知があった日の前60日以内に役員だった個人、法人でない事業所の管理者だった個人まで捕捉する。つまり沈む船から2か月前に降りても連帯して5年止まる。あなた個人の職歴が、次の法人の設立可否を決める
- 「相当の理由があれば廃止届を出しても大丈夫」という理解は、自分視点では正しいが行政視点では別である。相当の理由の有無を判断するのは市町村長であり、事業者側の主観ではない。検査後の廃止届は、まず疑いの目で見られる前提で、理由を裏付ける客観資料(資金繰り表、職員の離職記録、建物の使用不能証明)を廃止届と同時に出しておかないと、5年後に取り返しがつかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 115条の13:地域密着型介護予防サービス(要支援者向け)の指定 | 78条の2:地域密着型サービス(要介護者向け)の指定 115条の19:地域密着型介護予防サービス事業者の指定取消し・効力停止 |
| 権限者 | 市町村長 | 市町村長 市町村長 |
| 機能 | 参入時の審査(必要的欠格・裁量的欠格の二層) | 参入時の審査(同種の欠格構造、本条7項で一部準用) 参入後の処分。取消しは本条の5年欠格の発生源となる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では長照サービス機構の設立に主管機関の許可を要する。日本のような市町村単位の効力限定や、役員歴まで遡る詳細な欠格連鎖は条文上そこまで細かく設計されていない。
韓国では長期療養機関の指定を市長・郡守・区庁長が行い、欠格事由を別条で列挙する。基礎自治体が指定権者である点で日本の地域密着型に近い。
ドイツでは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)締結により給付提供が認められる。行政の指定処分ではなく契約方式である点が日本と異なる。
フランスでは社会・医療社会施設およびサービスの設置に行政の許可(autorisation)を要し、地域の需要計画との整合が審査される。
米国では一定の有罪判決等を受けた個人・事業者を Medicare・Medicaid から除外する制度があり、必要的除外と裁量的除外の二層構造を採る点で本条と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 共同代表の一人に8年前の交通事故(業務上過失致死)で執行猶予付き判決があった。執行猶予期間はとうに満了している。この場合2項の「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」には当たらない。猶予期間満了で刑の言渡しは効力を失うからだ。ところが申請書の役員一覧に何も書かず、後で発覚すると別の問題になる。事実そのものより、申告しなかったという事実が指定取消しの引き金を引く
- 前に経営していた別の介護事業所を、行政の実地検査が入った直後に廃止届を出して畳んだ。そのときは「逃げ切った」つもりだった。4項2号の3はまさにこれを狙い撃ちしている。検査日から聴聞決定予定日までの間の廃止届は、届出日から5年間、新規指定の裁量拒否事由になる。畳んで逃げる、という選択肢は制度上すでに塞がれている
- もし、あなたの法人が A 市で介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の指定を取り消されたら、B 市での小規模多機能の指定申請はどうなるか? 2項5号の2と5号の3は、グループホーム系とそれ以外を分けて連動を切っている。取り消された指定の種類によって、5年間の壁が立つ範囲が変わる。この条文の中で最も読み落とされる分岐である
- 隣の市に事業所を構えて、そこからあなたの市の利用者にサービスを提供したい。2項4号:所在地市町村長の同意がなければ指定は一切できない。同意は義務ではなく、断られても理由すら示されないことがある。あと30日で建物の賃貸借契約の手付流し期限。同意交渉が先、物件契約は後だ
- 法人の役員が、実は別の医療法人でも役員をしていて、そちらが過去4年前に指定を取り消されていた。2項5号の4の「密接な関係を有する者」と7号の欠格の連鎖でアウトになりうる。役員名簿は申請書の付録ではなく、この条文の本体である
取るべき行動
被害を受けた側:参入を目指す側としては、1. 市町村介護保険事業計画の当該類型の整備見込量と公募時期を確認、計画にない類型は待つか他市を検討2. 役員・管理者全員について、拘禁刑以上の前科、介護・医療・福祉関係法および労働関係法の罰金刑、過去5年の指定取消・検査後廃止届の有無を書面で申告させる3. 法人・役員個人の社会保険料等の納付状況を証明書で取得4. 事業所が市外なら、物件契約より先に所在地市町村長の同意を取りに行く5. 運営委員会の過去議事録を入手し、その市が何を重視しているかに合わせて申請書を構成する
訴えられた側:指定を拒否された、または取消しの聴聞通知が来た側としては、1. 拒否が2項(必要的)か4項(裁量的)かを処分理由書で特定する。4項なら裁量権の逸脱濫用を争う余地がある2. 行政手続法13条の聴聞・弁明の機会で事実関係を争い、議事録化させる3. 不服があれば審査請求(行政不服審査法、原則3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月以内) 4. 検査後の廃止届を問題視されている場合、相当の理由を裏付ける当時の資金繰り資料・職員離職記録を揃えて反証する
時効(請求できる期限):欠格期間は原則5年(取消しの日または廃止届出の日から起算、2項・4項各号)。保険料滞納型の欠格は滞納処分を受けた日から3か月以上継続が要件。市外事業所の同意、検査後廃止届の判断は期限ではなく順序の問題。指定拒否処分への不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
条文構造上の理解(行政実務):本条は2項の必要的欠格(該当すれば指定してはならない、裁量なし)と4項の裁量的欠格(指定しないことができる)の二層構造を採る。欠格に該当しないことは指定の必要条件にすぎず、市町村介護保険事業計画上の整備枠等により指定が見送られることもある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、地域密着型サービスおよび介護予防の仕組みが創設され、市町村長が指定する地域密着型介護予防サービス事業者の指定制度が導入された(施行は平成18年4月)。
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化の施行に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた。
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