介護保険法 第115条の11(準用)
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第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、介護保険法第115条の11に定められた規定で、「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の11(準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の11の条文原文は「第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。」で始まります。
- 介護保険法第115条の11は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の11の前の条は介護保険法第115条の10です。
- 介護保険法第115条の11の次の条は介護保険法第115条の12です。
- 介護保険法第115条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の12は、介護予防サービス事業者の指定に6年の更新制とみなし指定を準用する規定。保険医療機関は別段の申出がない限り指定を受けたとみなされる。
Q · 介護予防サービスの事業者指定って、一度取ればずっと有効なの?
6年で切れ、保険医療機関は自動で指定扱いになります
介護保険法115条の12は、指定介護予防サービス事業者の指定に70条の2を準用するため、指定の有効期間は6年です。満了日までに更新申請をすれば処分まで従前の指定が続きますが、申請を落とすと期間の経過で失効します。また71条・72条の準用により、保険医療機関・保険薬局や介護老人保健施設・介護医療院は、別段の申出をしない限り一定の介護予防サービスの指定を受けたものとみなされます。
解説
「準用」の二文字で片づけられているが、ここで動く実体は三つある。まず指定は6年で切れる(第70条の2準用)。更新申請を満了日までに出さなければ、処分も通知もなく効力が消える。次に、保険医療機関や保険薬局の指定を受けた病院・診療所・薬局は、別段の申出をしない限り、その瞬間に介護予防居宅療養管理指導や介護予防訪問看護などの指定を受けたものとみなされる(第71条準用)。介護老人保健施設・介護医療院の許可も同じ働きをする(第72条準用)。つまりあなたの医療機関は、介護をやるつもりがなくても、すでに指定介護予防サービス事業者かもしれない。そのうえ読み替えの細部は政令に投げられている。条文を読んだだけでは何も分からない設計になっているのは、事故ではなく仕様である。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の12は、指定介護予防サービス事業者の指定に関する準用規定である。指定の有効期間を6年とする更新制、健康保険法上の保険医療機関・保険薬局の指定に連動するみなし指定、介護老人保健施設・介護医療院の許可に連動するみなし指定を、介護予防サービスの指定に及ぼす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自院・自局にみなし指定があるかを確定する 健康保険法上の保険医療機関・保険薬局の指定日と、別段の申出を提出した記録の有無を確認する。記録が見つからない場合は、指定権者である都道府県等の担当窓口に照会して、どの介護予防サービスについてみなし指定があるかを確定させる
- 2.提供しない方針なら別段の申出を検討する 介護予防サービスを提供する予定がない場合、厚生労働省令に基づく別段の申出の可否と様式を指定権者に確認する。すでに利用者がいる場合は、利用者やケアマネジャーとの引継ぎ調整を先に済ませる
- 3.提供する方針なら運営基準と記録体制を整える みなし指定であっても、介護予防サービスを提供すれば運営基準・記録保存義務がかかる。人員配置、契約書・重要事項説明書、サービス提供記録の保存ルールを整備し、実地指導に備える
- 4.通常の指定事業所は満了日を管理して更新申請する 申請により指定を受けた介護予防サービス事業所は、有効期間満了日(指定から6年)をカレンダーに登録し、満了の3か月前を起点に更新申請の準備を始める。満了日までに申請が受理されていれば、処分まで従前の指定が存続する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険のみなし指定とは?
保険医療機関・保険薬局の指定や老健・介護医療院の許可を受けると、別段の申出がない限り一定の介護(予防)サービスの指定があったとみなされる制度です(介護保険法71条・72条)。
Q2介護予防サービスの指定の有効期間は何年?
6年です。介護保険法115条の12が準用する70条の2第1項により、6年ごとに更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います。
Q3介護予防の指定更新の申請はいつまで?
有効期間の満了日までに申請すれば、処分がされるまで従前の指定が存続します(70条の2第2項準用)。実務では自治体の受付期間内に早めに出すのが安全です。
Q4みなし指定を辞退する方法は?
厚生労働省令の定めに従い、指定権者に「別段の申出」を行います。保険医療機関の指定を受けるのと同じタイミングで出すのが最も手間の少ない方法です。
Q5保険医療機関の指定が取り消されたら介護のみなし指定はどうなる?
健康保険法上の指定の取消し・失効に連動して、みなし指定も効力を失います(71条準用)。その医療機関の介護予防サービスも同時に止まります。
Q6指定更新のときにも審査はある?
あります。70条の2第4項の読替えにより、115条の2の指定基準(人員・設備・運営基準、欠格事由など)が更新の場面でも改めて適用されます。
Q7薬局も介護予防の事業者として指定される?
保険薬局は、別段の申出がなければ介護予防居宅療養管理指導の指定を受けたものとみなされます。薬剤師による訪問での服薬指導などがこれにあたります。
Q8介護予防の指定が失効したら介護報酬は請求できる?
失効後に提供したサービスは介護予防サービス費の支給対象外です。新規指定を受け直すまでの空白期間分は、原則として請求できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは訪問看護なんてやってないのに、介護予防の事業者扱いされるんですか?
第115条の12が準用する第71条により、保険医療機関の指定を受けた病院や診療所は、厚生労働省令に基づく別段の申出をしない限り、介護予防居宅療養管理指導や介護予防訪問看護などの指定があったものとみなされます。実務のポイント:みなし指定でも提供しなければ報酬は発生しませんが、一件でも提供した瞬間に運営基準と記録保存義務が丸ごとかかる。たまたま一件だけ受けた、が実地指導で最も突かれる形です
Q2指定の更新を忘れたら、取消しみたいに聴聞とかあるんですか?
ありません。第115条の12が準用する第70条の2第1項では、6年の経過そのもので効力が失われる構造なので、不利益処分としての聴聞(行政手続法13条)は入りません。実務のポイント:失効は処分ではないため、審査請求で争う余地もほぼない。自治体が満了の数か月前に案内を送るのは運用上の親切であって法律上の義務ではなく、届かなかったという抗弁は通りません
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用条文だから中身がない、読まなくていい」という前提そのものが誤っている。本条は空の条文ではなく、中身が第70条の2・第71条・第72条の三箇所に分散して置かれているだけだ。この三本を追わない限り、自分の指定がいつ切れるのか、そもそもどうやって発生したのかが永久に分からない
- あなたから見れば「介護はやっていない診療所」でも、法律から見れば「別段の申出をしていない指定介護予防サービス事業者」である。この落差を放置したまま運営基準違反を指摘されたとき、知らなかったという説明は成り立たない。指定は申請ではなく、健康保険法上の指定に連動して自動発生しているからだ
- 6年更新という事実自体は知られているが、落としたときの重さが知られていない。更新漏れは取消処分ではなく、期間の経過による失効である。したがって聴聞も弁明の機会もなく、争う土俵が最初から存在しない。気付いた時点で新規指定の申請からやり直しになり、空白期間の介護報酬は取り戻せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 115条の12:指定介護予防サービス事業者の指定(53条1項本文)に他条を準用 | 70条の2:指定居宅サービス事業者の指定(41条1項本文)の更新 115条の2:指定介護予防サービス事業者の指定の申請と基準 |
| 条文の性質 | 準用規定(実体は70条の2・71条・72条にある) | 実体規定(6年の有効期間と更新手続) 実体規定(指定基準・欠格事由) |
| 更新時に適用される基準 | 70条の2第4項の「前条」を115条の2に読み替え | 70条(居宅サービスの指定基準) 新規指定の基準そのもの(更新時は115条の12経由で準用) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は長照機構の設立許可と長照特約を別手続とし、医療機関の指定から介護側の指定が自動で生じる仕組みは一般的ではない
韓国も長期療養機関の指定制をとり、指定に有効期間と更新制を設けている点で日本と近い
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)によって介護サービスへの参入を認める契約モデルで、行政の指定制とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 有効期間の満了日が今月末だと気付いたのが、残り4日のタイミングだったら? 第70条の2第2項が準用されるので、満了日までに更新申請さえ出しておけば、処分がされるまで従前の指定は生き続ける。逆に一日でも跨げば指定は自動的に失効し、翌日以降の介護予防サービスは保険給付の対象から外れる。利用者に自費を請求するか、事業所が丸ごと被るかの二択になる
- 開業したばかりの内科で、保険医療機関の指定通知だけを受け取ったつもりでいた。だが別段の申出をしていない以上、介護予防居宅療養管理指導の事業者として運営基準と記録保存義務を背負っている。実地指導の予告が来て初めて、自分が介護の事業者だったと知る。
- ケアマネジャーとして介護予防プランを組むとき、近くの診療所がみなし指定を持っているかどうかで選択肢が変わる。都道府県の公表一覧に事業所名が見当たらなくても、別段の申出を出していない限り指定は存在する。一覧で諦めず、まず医療機関に直接電話する側に回れるかどうかで、利用者に出せるプランの幅が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:介護予防サービスを受ける側なら、まず事業者の指定の有効期間を確認する。都道府県や市町村の公表情報には満了日が載っている。満了直前の事業者と新規契約すると、更新漏れで給付が止まるリスクを一緒に背負うことになる。みなし指定の医療機関は公表一覧に現れないことがあるので、別段の申出を出していないかを直接確認する。給付を受けられなかった期間は、原則として遡って取り戻せない
訴えられた側:医療機関や薬局の開設者なら、自院にみなし指定があるかを今日中に確定させる。あるなら運営基準と記録保存の体制を整えるか、介護予防を提供しない方針なら別段の申出の可否を都道府県に確認する。指定を活かすなら満了日をカレンダーに登録し、満了の3か月前を更新申請の起点にする。更新を落とせば聴聞も弁明の機会もなく失効するので、後から争う場面そのものが存在しない
時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(第115条の12が準用する第70条の2第1項)。起算点は指定の効力発生日、更新された場合は従前の有効期間満了日の翌日(同条第3項準用)。満了日までに更新申請をすれば、処分がされるまで従前の指定が存続する(同条第2項準用)。申請を落とした場合の遡及救済はない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(要検証) 介護予防重視型システムへの転換に伴い、指定介護予防サービス事業者に関する一連の規定とともに新設されたとみられる。指定居宅サービス事業者側の更新制・みなし指定規定を介護予防側へ引き写す役割を担う。新設年・その後の改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:介護予防重視型システムへの転換を柱とする介護保険法改正(2006年4月施行)により、指定介護予防サービス事業者の制度と指定の更新制が導入された。本条の条番号・文言の変遷は要検証
- 介護保険法 第115条の2読替え先となる介護予防事業者の指定規定
- 介護保険法 第53条準用対象たる指定の根拠、介護予防サービス費の支給
- 介護保険法 第70条の26年ごとの指定更新制を供給する準用元
- 介護保険法 第71条保険医療機関等のみなし指定の準用元
- 介護保険法 第72条介護老人保健施設等のみなし指定の準用元
- 健康保険法 第63条保険医療機関の指定がみなし指定の起点
- 行政手続法 第13条更新拒否処分に係る聴聞手続の一般法
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