介護保険法 第115条の10(公示)
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- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第五十三条第一項本文の指定をしたとき。
- 二第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第115条の10に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の10(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の10の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければな…」で始まります。
- 介護保険法第115条の10は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の10の前の条は介護保険法第115条の9です。
- 介護保険法第115条の10の次の条は介護保険法第115条の11です。
- 介護保険法第115条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の11は、指定介護予防サービス事業者の指定、廃止届出、指定取消し又は効力停止があったとき、都道府県知事が事業者名と所在地等を公示するよう定める。
Q · 介護予防の事業所が指定取消しになったら、どこで分かるの?
都道府県知事が公示するので、公報や都道府県サイトで分かる
介護保険法115条の11により、都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者を指定したとき、事業廃止の届出があったとき、指定を取り消し又は効力を停止したときに、事業者の名称や事業所の所在地などを公示しなければなりません。利用者は都道府県の公報や行政処分情報のページで確認できます。なお、公示そのものは処分ではないため、事業者が争う場合は公示ではなく指定取消し等の処分を対象にします。
解説
都道府県の公報に、ある日あなたが使っている事業所の名前が三行で載る。載る理由は三つしかない。新しく指定されたとき、事業をやめる届出が出たとき、指定を取り消されたか効力を止められたときだ。介護保険法115条の11は、指定介護予防サービス事業者についてこの公示を都道府県知事に義務づける。ここで押さえておくべきは、公示そのものは誰の権利も奪う「処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないという点である。公示は起きた事実を知らせる通知にすぎず、公示を取り消せと訴えても裁判所は中身を判断しない。争うべきは公示の背後にある指定取消処分そのもので、その期限は公報を見た日ではなく、事業者が処分通知を受け取った日から既に走っている。逆に利用者の側から見れば、この公示欄は「来月この事業所が使えなくなるか」を最も早く教えてくれる掲示板である。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の11は、指定介護予防サービス事業者に関する公示を定める規定である。都道府県知事は、指定をしたとき、事業廃止の届出があったとき、指定の取消し又は効力停止をしたときの三つの場合に、事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.都道府県の公示欄と行政処分情報を確認する 都道府県の公報または公式サイトの行政処分情報ページで、事業所名・所在地・公示事由(指定、廃止届出、取消し、効力停止)を確認する。効力停止の場合は停止の範囲と期間も確認する
- 2.ケアプラン担当に連絡し代替先を調整する 地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者に連絡し、代替事業所の選定とケアプランの見直しを依頼する。廃止届出の段階であれば廃止日まで約1か月の余裕がある
- 3.費用の扱いを書面で確認する 効力停止・取消し期間中のサービスは予防給付の対象外となるため、既に支払った費用や今後の請求の扱いを事業者と書面で確認する。不正請求が絡む場合に備え領収書と提供記録を保管する
- 4.事業者側は処分通知到達日から期限を管理する 処分を受けた事業者は、公示を待たず処分通知の到達日から審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理し、必要に応じて執行停止の申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法115条の11とは
指定介護予防サービス事業者の指定・廃止届出・指定取消し等があったとき、都道府県知事が事業者名や所在地などを公示するよう定めた規定です。
Q2介護事業所の指定取消し 公表 どこで見れる?
都道府県の公報のほか、各都道府県サイトの介護事業者に対する行政処分情報のページで確認できます。更新は都道府県サイトの方が早いことがあります。
Q3介護事業所 指定取消し 利用者 どうなる?
契約が自動で消えるわけではありませんが、取消し後は介護予防サービス費の対象外となり、事実上継続できません。地域包括支援センターに代替先の調整を依頼します。
Q4介護事業所 廃止 届出 いつまで
事業の廃止・休止は、廃止または休止の日の1か月前までに都道府県知事へ届け出る必要があります(介護保険法115条の5第2項)。この届出を受けて公示されます。
Q5介護事業所 指定取消し 何年 再指定できない?
原則として取消しの日から5年を経過しないと再指定を受けられません(115条の2の欠格事由)。取消しに関与した役員がいる別法人にも及ぶ場合があります。
Q6介護事業所 指定取消し 不服申立て 期限
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。起算点は公報掲載日ではなく処分通知の到達日です。
Q7公示 処分性 ある?
本条の公示は起きた事実を知らせる通知であり、権利義務を直接変動させる処分ではないと解されます。争う対象は背後の指定取消し等の処分です。
Q8介護予防サービス 総合事業 公示 対象外?
介護予防の訪問介護と通所介護は2015年からの改正で市町村の総合事業に移行したため、本条による都道府県の公示の対象ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公報に載ってるのを見つけたんですけど、うちの契約ってどうなるんですか?
契約が自動で消えるわけではない。ただし効力停止や取消しがあると、その事業所のサービスは介護予防サービス費の対象から外れ、事実上継続できなくなる。まず地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに連絡し、代替先の調整を依頼するのが先である。実務のポイント:公報掲載と介護サービス情報公表システムの表示更新にはタイムラグが出る。都道府県サイトの行政処分情報ページの方が早い
Q2取り消されたって公示された事業所、もう二度と営業できないんですか?
原則として取消しの日から五年を経過しないと再指定を受けられず(115条の2の欠格事由)、同じ役員がいる別法人にも及ぶ。ただし完全な一律制限ではない。実務のポイント:この五年制限は平成23年(2011年)改正で、取消原因となった事実に対する事業者の責任の程度を考慮する仕組みに変わった。組織的関与がないと判断されれば例外の余地がある。だから聴聞の段階で「組織としてどう防ごうとしたか」の記録を出せるかが、五年後の再起可能性をそこで決めている
間違えやすい点 AI による整理
- 「公示されたのが不当だから、公示の取消しを求めたい」という問いの立て方そのものが誤っている。公示は事実の通知であって処分ではなく、これを対象にした審査請求や取消訴訟は中身に入る前に却下される。争えるのは一つ手前にある指定取消しまたは効力停止の処分であり、そちらの期限は公報掲載日ではなく処分通知が届いた日から起算されている
- 指定取消しが重い処分だということは誰でも知っている。だが深刻なのはその射程で、取消しは当該事業所一つで終わらない。原則として取消しの日から五年は再指定を受けられず、取消しに関与した役員が在籍する別法人の新規申請まで欠格事由に掛かる。処分書に書かれているのは一事業所の話だが、実際に止まるのは法人グループの事業展開そのものである
- 「介護予防サービスといえば介護予防の訪問介護とデイサービス」と思っている人から見れば、この公示は自分の親が使っているサービスを全部カバーしているように見える。だが法律から見ると、その二つは2015年からの改正で市町村の総合事業へ移り、予防給付の指定サービスではなくなった。同じ「介護予防」でも、公報に載る事業所と載らない事業所が並存している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 115条の11:指定・廃止届出・取消し等の事実の公示 | 115条の10:指定の取消し・効力停止という処分そのもの 115条の5:事業の廃止・休止の事前届出 |
| 行為の主体 | 都道府県知事 | 都道府県知事 指定介護予防サービス事業者 |
| 処分性・争い方 | 事実の通知で処分性なし、公示自体は争えない | 処分であり審査請求・取消訴訟の対象 事業者の届出行為であり争訟の対象ではない |
| 利用者への意味 | 事業所の変動を最も早く知る公的な掲示 | サービスが予防給付の対象外になる原因 廃止日の1か月前までに変動が確定する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照機構の設立許可制を採り、主管機関が許可・処分を行う。日本と同じく行政処分に対する訴願・行政訴訟で争う構造
韓国は長期療養機関の指定と指定取消しを規定し、違反事実の公表制度も設けている。公表は制裁的色彩がより強い
ドイツは行政の指定ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)の締結・解約で事業者の参入と退出を管理する
米国は Medicare・Medicaid の認証と制裁手続を連邦規則で定め、Care Compare で施設情報と制裁歴を公開する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、母が週二回通っている介護予防通所リハビリが来月なくなるとしたら、あなたはいつそれを知るのか。事業の廃止は廃止日の一か月前までに届け出ることになっており(115条の5第2項)、公示はその届出を受けて出る。ケアマネジャーから電話が来る前に公報を見ている人は、次の事業所を探す時間が二週間多い。
- あなたは小さな介護予防事業所の管理者で、人員基準の未充足を指摘され効力の一部停止処分を受けた。公報に載った翌週から新規の紹介が止まり、既存利用者からも問い合わせが相次ぐ。処分の重さより公示の速さが資金繰りを先に殺す。
- 友人が「知り合いの会社、指定取り消されたって公報に出てたけど、もう終わりなの」と聞いてくる。答えは、取消しの日から原則五年、同じ役員がいる限り別法人で新しい事業所も開けない。終わるのは会社というより、その役員の介護事業そのものである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公報または都道府県サイトで、事業所名・所在地・事由(指定、廃止届出、取消しか効力停止か)を確認する2. 担当の地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者に即連絡し、代替事業所の調整を依頼3. 効力停止・取消しの場合、その期間のサービスは予防給付の対象外となるため、費用の扱いを事業者と書面で確認4. 不正請求が絡む事案では、自己負担分の返還請求ができる場合があるので領収書と提供記録を保管する
訴えられた側:1. 処分の予告(聴聞通知)が来た段階が勝負。行政手続法13条の聴聞で、事実関係と再発防止の取組記録を出し切る2. 処分が出たら公示より先に動く。取消訴訟と同時に執行停止を申し立て、利用者離脱を止める3. 審査請求と取消訴訟のどちらで行くかを初動で決める。起算点は処分通知の到達日4. 五年の欠格が及ぶ範囲(役員の他法人への波及)を弁護士と洗い、グループ全体の申請計画を組み直す
時効(請求できる期限):本条の公示自体に期限の定めはない。争う対象である指定取消し等の処分は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。起算点は公報掲載日ではなく処分通知の到達日。事業の廃止・休止は廃止・休止の日の1か月前までに届出(115条の5第2項)
学説
通説:本条の公示は、指定・廃止・取消し等の既に生じた事実を一般に知らせる行為であり、それ自体は国民の権利義務を直接形成・確定しないため処分性を欠く。事業者の救済は背後の指定取消し・効力停止処分を対象とする審査請求や取消訴訟、執行停止によって図られる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の再編に伴い指定介護予防サービス事業者の制度が創設され、その指定・廃止・取消し等を公示する規定がこの枠組みの中に設けられた
- 介護保険法 第53条介護予防サービス費の支給と指定の根拠、公示事由の第一号
- 介護保険法 第115条の2指定介護予防サービス事業者の指定申請と欠格事由(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第115条の5事業の廃止・休止の事前届出、公示事由の第二号
- 介護保険法 第115条の10指定の取消し・効力停止、公示事由の第三号
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報の報告義務と違反時の指定取消し
- 行政手続法 第13条指定取消し前の聴聞による手続保障
- 行政不服審査法 第18条処分に対する審査請求期間三か月の起算
- 行政事件訴訟法 第25条執行不停止原則と執行停止の申立て
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