介護保険法 第115条の20(公示)
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- 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
- 一第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。
- 二第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第115条の20に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の20(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の20の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県…」で始まります。
- 介護保険法第115条の20は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の20の前の条は介護保険法第115条の19です。
- 介護保険法第115条の20の次の条は介護保険法第115条の21です。
- 介護保険法第115条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の22は、市町村長が介護予防事業者の指定・廃止届出・指定取消し等をしたとき、名称や所在地を遅滞なく都道府県知事に届け出て公示すると定める。
Q · 介護予防の事業所が廃止されたり指定を取り消されたりしたら、どこで分かるの?
市町村長が遅滞なく公示し、都道府県知事にも届け出ます
介護保険法115条の22により、市町村長は指定地域密着型介護予防サービス事業者を指定したとき、事業の廃止の届出を受けたとき、指定を取り消し又は効力を停止したときに、事業者の名称や事業所所在地などを遅滞なく公示し、都道府県知事にも届け出なければなりません。公示は市町村の公報、掲示場、公式サイトなどで確認できます。ただし公示は事実の告知で、利用者の転居先を用意する救済措置ではありません。
解説
市町村の広報紙やウェブサイトの隅に、「指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する公示」という見出しの数行が載ることがある。ほとんどの住民は読み飛ばす。だがそこに出る情報は三種類しかない。新しく指定された事業所、廃止の届出が出た事業所、そして指定を取り消された(または効力の全部・一部を停止された)事業所である。つまりこの欄は、要支援の家族が使う地域密着型の介護予防サービス(認知症対応型の通所、小規模多機能、グループホームなど)の生死を、行政が公式に記録する場所だ。しかも事業の廃止は事前に届け出る建前で、市町村長は届出を受けたら「遅滞なく」公示しなければならない。逆算すれば、事業所から正式な説明を受ける前に、あなたは公示欄で次の行き先を探し始められる。同じ情報は都道府県知事にも届く。だから取消しを受けた経営者が隣の市で看板を替えて出直しても、その履歴は自治体の間を移動している。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の22は、指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する市町村長の届出・公示義務を定める規定である。指定、事業廃止の届出の受理、指定取消し又は効力停止の三場面において、事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を遅滞なく都道府県知事に届け出るとともに公示することを求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.市町村の公示欄を確認する 事業所から廃止や処分の可能性を匂わされたら、市町村の公報、掲示場、介護保険担当課の公式サイトで、該当事業所の指定・廃止届・取消しの公示を確認する
- 2.公示の種類と日付を押さえる 公示が廃止の届出か、指定取消しか、効力停止(全部・一部)かを区別し、公示日と廃止予定日などの日付を記録する。種類によって今後の動き方が変わる
- 3.ケアマネジャーと担当課に照会する ケアマネジャーに同類型事業所の空き状況を照会し、介護保険担当課にサービス継続の可否と利用者負担の扱いを直接確認する
- 4.契約と支払関係を整理する 前払金や未提供サービスの返還は民事の問題になるため、契約書と領収書を揃え、事業所との精算方法を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1指定地域密着型介護予防サービスとは?
要支援者向けに市町村が指定する地域密着型の介護予防サービスです。介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護が該当します。
Q2介護事業所の公示は何が載る?
事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項です。指定・廃止の届出・指定取消し又は効力停止の三場面で公示されます(介護保険法115条の22)。
Q3介護予防サービスの事業所の指定は誰がする?
地域密着型の介護予防サービスは市町村長が指定します(介護保険法54条の2)。そのため公示も都道府県ではなく市町村長が行います。
Q4指定取消し 公示 いつ出る?
本条は「遅滞なく」と定めるのみで、具体的な日数の制限はありません。処分の後、合理的な期間内に公示されるのが原則です。
Q5介護事業所の効力停止とは?
指定を取り消すまではいかないが、一定期間、指定の全部又は一部の効力を止める処分です。停止中は該当サービスの介護報酬を請求できなくなります。
Q6事業所の指定取消しは都道府県も把握している?
把握しています。本条により市町村長は取消しや効力停止の事実を都道府県知事に届け出なければならず、処分情報は自治体間で共有されます。
Q7介護予防事業所の公示を見逃したら不利益はある?
法的な不利益はありませんが、代替事業所を探し始めるのが遅れます。同類型の空き枠は先に動いた家族から埋まるのが実務の現実です。
Q8公示に対して異議を申し立てられる?
公示自体が独立の処分とされるとは限りません。争う対象は前条(115条の21)による指定取消し・効力停止の処分で、審査請求や取消訴訟を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市町村の公示って、そもそもどこを見れば載ってるんですか?
公示の方法は本条で特定されておらず、実務上は市町村の公報、掲示場、公式サイトのいずれかである。介護保険担当課のページで「公示」と検索するのが早い。実務のポイント:本条は「遅滞なく」としか定めず日数制限がない。廃止届は第115条の15第2項で事前に出る建前なので、公示を待たず担当課へ照会すれば数週間早く動けることがある
Q2指定を取り消された事業所の社長が、別会社を作って隣町でまた始めることはできるんですか?
簡単ではない。取消しの事実は本条により都道府県知事へ届け出られ、公示される。さらに介護保険法の欠格事由により、取消しから一定期間は法人も役員も新たな指定を受けられない(期間と範囲は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:指定審査では役員名簿と処分歴の突合が実務上行われる。法人名を変えても役員名で履歴がつながる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公示を取り消してもらえないか」という問いの立て方そのものが誤っている。公示は取消処分の結果を知らせる行為であり、それ自体が独立した行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として扱われるとは限らない。争うべきは前条による指定取消し・効力停止の処分で、審査請求や取消訴訟の相手もそちらである。公示に矛先を向けている間に、原処分を争う期間が過ぎていく
- 指定取消しは「その事業所が閉じる」だけの話だと理解している人は多いが、深刻さはその先にある。取消しの事実は本条により都道府県知事へ届けられ、公示として残る。介護保険法の欠格事由を通じて、法人だけでなく役員の将来の事業展開まで縛られる。一つの事業所への処分が、経営者個人の再起の地図を書き換える
- 「事業所の廃止は突然決まるもの」と思われているが、法律上は事前に届け出る建前であり、市町村長は届出を受けたら遅滞なく公示しなければならない。突然に見えるのは、公示が住民の目に触れる場所に置かれていないからであって、情報が存在しないからではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 115条の22:指定・廃止・取消し等の事実を都道府県知事に届け出て公示 | 115条の21:指定の取消し・効力停止の処分そのものの根拠 115条の15:事業者による変更・廃止・休止の届出義務 |
| 行為の主体 | 市町村長 | 市町村長 指定地域密着型介護予防サービス事業者 |
| 法的性質 | 処分等の事実の告知(それ自体が処分とは限らない) | 不利益処分(審査請求・取消訴訟の対象) 事業者に課される届出義務 |
| 利用者・家族にとっての意味 | 代替事業所を探し始める公的シグナル | サービス停止の原因となる処分 廃止が事前に行政へ伝わる仕組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立許可や停業・歇業を地方主管機関が管理する。日本のように市町村が指定事実を公示する条文構造と完全には一致しない
韓国も長期療養機関の指定と指定取消しを自治体が行い、違反事実の公表制度を持つ。指定と公表の組み合わせは日本と類似
ドイツは自治体の指定ではなく、介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認める。契約解除が日本の指定取消しに相当する
米国は Medicare/Medicaid の認定施設について、連邦の認定・終了手続と公開情報(Care Compare)で施設情報を周知する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、親が入居しているグループホームの指定が取り消されたら、入居者はどうなる? 公示が出ても、市町村が自動的に転居先を用意してくれるわけではない。公示は事実の告知であって救済措置ではない。動くのは家族とケアマネジャーであり、公示日が事実上のスタートラインになる
- あなたが小規模な介護予防事業所の管理者で、実地指導のあとに弁明の機会の通知が届いた。取消しになれば事業所名と所在地が公示され、都道府県知事にも通知される。期日まで残り数日。争えるのは前条による取消し・効力停止の処分そのものであって、公示が出てからでは遅い
- ケアマネジャーから「あの小規模多機能、廃止届が出たらしい」と聞いた。市町村の公示欄で日付を確認する。残り三週間だと分かる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の介護保険担当課のサイトと公報で、該当事業所の公示(指定・廃止届・取消し)を確認する2. 廃止なら届出日と廃止予定日を押さえ、ケアマネジャーに同類型の空き状況を照会する3. 取消し・効力停止なら、サービスの継続可否と利用者負担の扱いを担当課に直接確認する4. 前払金や未提供サービスの返還は民事の問題なので、契約書と領収書を先に揃えておく
訴えられた側:1. 公示は結果であり、争点は前条による指定取消し・効力停止の処分そのものである2. 処分前の聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)で、事実関係と改善措置を必ず書面で残す3. 処分が出たら審査請求または取消訴訟を検討し、執行停止の申立ても同時に判断する4. 並行して利用者の移行支援計画を先に作る。実務でも情状でも効く
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、公示は「遅滞なく」行われる。争うべき原処分については、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。事業の廃止・休止の届出は第115条の15第2項により事前届出が原則(期限の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 地域密着型介護予防サービスの枠組みは平成17年(2005年)改正の予防給付再編で導入されたが、本条の新設時期・条番号の移動・その後の改正回数は確信をもって特定できない。改正履歴は官報および e-Gov の沿革で照合すること
- 介護保険法 第54条の2公示対象となる指定の根拠
- 介護保険法 第115条の15廃止・休止の事前届出義務
- 介護保険法 第115条の21指定取消し・効力停止の根拠
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明手続
- 行政不服審査法 第2条取消処分への審査請求の根拠
- 行政事件訴訟法 第3条処分取消訴訟の対象性判断
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