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介護保険法 第115条の21(準用)

第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、介護保険法第115条の21に定められた規定で、「第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の21(準用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の21の条文原文は「第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の21は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の21の前の条は介護保険法第115条の20です。
  7. 介護保険法第115条の21の次の条は介護保険法第115条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_21

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