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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の24

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  1. 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。
  2. 2.前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
  3. 3.市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  4. 一指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  5. 二指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  6. 4.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 5.指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
  8. 6.指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の24は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の24の条文原文は「指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければ…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の24は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の24の前の条は介護保険法第115条の23です。
  7. 介護保険法第115条の24の次の条は介護保険法第115条の25です。
  8. 介護保険法第115条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第115条の26は、指定介護予防支援事業者の従業者の員数と運営基準を市町村の条例で定めると規定する。条例は省令に「従う基準」と「参酌する基準」に分かれる。

Q · 要支援の人のケアプランを作る事業所の基準って、全国どこでも同じなの?

いいえ。人員・運営基準は市町村の条例が決めます

介護保険法第115条の26第1項・第2項により、指定介護予防支援事業者の従業者の員数と運営基準は市町村の条例で定められます。ただし第3項により、従業者の基準・員数や、利用者の処遇・安全・秘密保持に密接に関連する事項は厚生労働省令に「従う」必要があり、全国でほぼ共通です。それ以外の事項は省令を「参酌」するだけなので、市町村ごとに内容が異なることがあります。

解説

介護予防支援、つまり要支援1・2と認定された人のケアプランを作る仕事。その事業所の人員配置も、運営ルールも、実は国が決めているのではない。あなたの住む市町村の条例が決めている。ここが介護保険法の他の条文と決定的に違う点だ。しかも2024年4月から、それまで地域包括支援センターだけに許されていたこの指定を、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)も直接受けられるようになった。つまりあなたが要支援認定を受けたとき、担当者を包括センター以外から選べる時代に入っている。さらに第5項を読んでほしい。事業所が廃止・休止を届け出たとき、直前1か月以内の利用者に対して、他事業者への連絡調整など「便宜の提供」をすることが法的義務になっている。ある日突然「うちは閉めます、あとはご自分で」と言われても、それは違法である。あなたには次の受け皿を用意してもらう権利がある。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の26は、指定介護予防支援事業者の人員及び運営に関する基準を定める規定である。従業者の員数と運営基準は市町村の条例で定められ、従業者の基準・員数並びに処遇・安全・秘密保持に密接に関連する事項は厚生労働省令に従い、その他は省令を参酌する。事業廃止・休止時の利用者への便宜提供義務及び忠実義務も課す。

手順

  1. 1.廃止・休止通知の日付を確認する 事業所から届いた廃止・休止の通知で、廃止(休止)予定日を確認する。届出日前1か月以内に介護予防支援を受けていれば、第5項の便宜提供の対象になる
  2. 2.書面で連絡調整を依頼する 廃止日より前に、事業者へ「介護保険法第115条の26第5項に基づき、他の指定介護予防支援事業者との連絡調整をお願いします」と書面またはメールで依頼し、送信記録を残す
  3. 3.引き継ぎ先の候補を自分でも探す 市町村のホームページや地域包括支援センターで、指定介護予防支援事業者の一覧を入手する。居宅介護支援事業所で指定を受けている事業所も候補に含める
  4. 4.対応されない場合は市町村に相談する 事業者が連絡調整に応じない場合は、指定権者である市町村の介護保険担当課に依頼書の控えを持って相談する。事業者の対応そのものへの苦情は国民健康保険団体連合会(国保連)にも申し立てられる

よくある質問 AI による整理

Q1指定介護予防支援とは何ですか?

要支援1・2と認定された人の介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整を行う事業です。指定は市町村が行います。

Q2介護予防支援事業所が廃止されたらどうなる?

事業者は廃止・休止の届出をしたとき、届出日前1か月以内の利用者で継続を希望する人に対し、他事業者との連絡調整などの便宜を提供する義務を負います(第5項)。

Q3介護予防支援の人員基準はどこで確認できる?

事業所所在地の市町村の条例と、その基準となる厚生労働省令の両方で確認します。条例は市町村の例規集(ホームページ)で公開されていることが多いです。

Q4介護予防支援の運営基準に違反するとどうなる?

市町村から勧告・命令・公表の対象となり(第115条の29)、悪質な場合は指定の取消しや効力停止処分(第115条の31)に進むことがあります。

Q5従うべき基準と参酌すべき基準の違いは?

従うべき基準は条例が省令の内容から逸脱できない基準、参酌すべき基準は省令を十分考慮したうえで地域の実情に応じて異なる内容を定められる基準です。

Q6介護予防支援の基準を決める条例はいつ変わる?

厚生労働省令の改正(多くは介護報酬改定の時期)に合わせて市町村が条例を改正するのが一般的です。施行日は市町村ごとに確認が必要です。

Q7ケアマネジャーの守秘義務は法律で決まっている?

秘密の保持に密接に関連する運営事項は第3項第2号の「従うべき基準」とされ、省令に従って市町村条例で定められます。全国で共通の水準が確保されています。

Q8介護予防支援事業者が利用者を無視したら違法?

第6項は要支援者の人格の尊重と、要支援者のため忠実に職務を遂行する義務を定めています。本人の意向を無視した運営は、この義務や運営基準に反するおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1要支援のケアプランって、地域包括支援センターに頼むしかないんですか?

2024年4月からは違う。法改正により居宅介護支援事業所も市町村から指定介護予防支援事業者の指定を直接受けられるようになった(本条および第115条の22関係)。ただし全ての事業所が指定を取っているわけではないので、市町村の事業所一覧で確認が必要だ。実務のポイント:包括センターは業務過多で、実際には居宅介護支援事業所へ委託しているケースが以前から多かった。つまり担当者は最初から外部のケアマネだったことも珍しくない。「誰が実際に担当するのか」を最初に聞くだけで、相性のミスマッチはかなり減る

Q2市によって基準が違うって、具体的に何が変わるんですか?

第3項が線を引いている。従業者の資格・員数、利用者の処遇・安全・秘密保持に密接に関わる事項は厚生労働省令に「従う」ので全国ほぼ共通。それ以外、例えば記録の保存年限や設備・運営の細目は「参酌」なので市町村が地域事情に応じて変えられる。実務のポイント:複数市町村に展開する事業者が最も足をすくわれるのが記録保存年限だ。省令は2年だが、条例で5年としている自治体が実在する。本社ルールで2年で廃棄していると、監査で一発で指摘される

Q3担当のケアマネが自社系列のサービスばかり勧めてくるんですが、これって違法ですか?

第6項が「要支援者の人格を尊重」「要支援者のため忠実にその職務を遂行」と明文で義務付けている。特定事業所への不当な誘導は、市町村条例の運営基準(公正中立性)違反として指導対象になりうる。実務のポイント:苦情を言うとき「気に入らない」ではなく「複数の事業所から選択肢の提示を受けていない」という言い方に変えるだけで、行政の受け止めが変わる。前者は個人的感情、後者は運営基準違反の申立てとして記録される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険は国の制度だから、基準も全国同じ」というのが最も多い誤解だ。第1項・第2項は明確に「市町村の条例で定める」と書いている。引っ越した先で同じサービスが同じ形で受けられるとは限らないし、事業者が複数市町村に展開するときは、市町村の数だけ基準を確認する必要がある
  • 第3項の「従い」と「参酌する」の違いを、単なる言葉の綾だと思っている人が多い。これは重みがまったく違う。従業者の資格・員数、利用者の処遇・安全・秘密保持に密接に関わる事項は「従うべき基準」で、市町村は省令から逸脱できない。それ以外は「参酌すべき基準」で、市町村が地域事情に応じて変えられる。あなたが争う相手が国なのか市町村なのかは、この線引きで決まる
  • 事業廃止の通知を受け取った利用者は「サービスが終わるだけ」と受け止めがちだが、法律から見れば事業者には第5項の便宜提供義務が発生している状態だ。この落差が、行き場を失った要支援者を生む。黙っていると、義務があることを知らないまま放置される
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象介護保険法第115条の26:指定介護予防支援(要支援者の予防ケアプラン)の人員・運営基準介護保険法第81条:指定居宅介護支援(要介護者のケアプラン)の人員・運営基準
介護保険法第115条の27:指定介護予防支援事業の変更・廃止・休止の届出
基準の定め方市町村の条例(省令に従う基準と参酌する基準の二段構造)市町村の条例(同様に省令に従う・参酌する構造)
基準ではなく届出手続を定める
利用者保護の中身廃止・休止時の連絡調整義務(第5項)と忠実義務(第6項)居宅介護支援事業者について同種の義務を定める並行規定
廃止・休止の届出が第115条の26第5項の義務の発生時点となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構の設立基準は中央主管機関が定め、停業・歇業時には利用者の転介・安置義務が課される。日本のように基準の大部分を市町村条例に委ねる構造ではない

韓国
노인장기요양보험법

韓国の長期療養機関は市・郡・区が指定し、廃業時には受給者の権益保護のための措置が求められる。基準の中心は国の法令で定められる

ドイツ
SGB XI § 7a, § 72

ドイツでは介護相談(Pflegeberatung)が介護金庫の任務とされ、事業者の参入は介護金庫との供給契約で規律される。日本のケアマネジメント制度とは担い手の構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 要支援2の母のケアプランを作ってもらっていた事業所から「3月末で事業を廃止します」という紙が届いた。次どうすればいいのか何も書いていない。第5項により、その事業者には他の事業者との連絡調整義務がある。「紹介してください、法律上の義務ですよね」と一言告げるだけで、対応が変わる
  • ケアマネ事業所を経営していて、隣の市にも支店を出そうとしている。同じ人員配置で申請したら、片方は通って片方は通らなかった。条例基準が市町村ごとに違うからだ。第1項・第2項の構造を知らないと、事業拡大の設計そのものを間違える
  • もし、担当のケアマネジャーが要支援者本人の意向を無視して、自社の系列デイサービスばかりプランに組み込んでいたとしたら? 第6項は「要支援者の人格を尊重」「忠実にその職務を遂行」を明文の法的義務としている。運営基準違反として市町村に通報できる根拠は、抽象的な倫理ではなく条文そのものにある
  • 市の介護保険課から「実地指導に入ります、2週間後です」と連絡が来た。準備すべきは厚生労働省令ではなく、まず自分の市の条例だ。省令と条例で数字が違う項目があるかもしれない。あと14日で、どちらを見て準備するかを間違えたら是正勧告が飛ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業廃止・休止の通知を受けたら、日付を確認し、届出日から廃止日までの期間内に動く2. 事業者に対し「第115条の26第5項の便宜の提供として、他の事業者への連絡調整をお願いします」と書面またはメールで依頼し、記録を残す3. 応じない場合は市町村の介護保険担当課へ。指定権者は市町村なので、苦情の宛先は国でも都道府県でもない4. 担当者の対応自体に問題がある場合は、市町村条例の運営基準違反として申し立てる。併せて国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情処理も利用できる

訴えられた側:1. 実地指導や是正指導を受けたら、まず指摘の根拠が市町村条例か厚生労働省令かを特定する2. 「参酌すべき基準」の範囲であれば、条例の文言が優先する。省令をそのまま当てはめた指摘であれば、条例条文を示して反論できる3. 人員基準や秘密保持など「従うべき基準」の範囲は争いにくいので、是正計画を速やかに出す4. 指定取消・効力停止の処分が見込まれる場合は聴聞・弁明の機会があり、不服なら行政不服審査または取消訴訟の道がある

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。ただし事業の廃止・休止の届出は原則として1か月前までに必要であり(介護保険法第115条の27第2項)、第5項の便宜提供義務はその届出をした時点で発生する。指定取消等の不利益処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法第18条、行政事件訴訟法第14条)

学説

地方分権改革における基準類型論:条例委任される基準のうち、従うべき基準は全国最低水準の確保、参酌すべき基準は地域裁量の尊重を目的とする。本条第3項は、質の中核(人員・処遇・安全・秘密保持)を従うべき基準に置き、それ以外を地域裁量に開く構造として理解される

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 本条は2005年(平成17年)改正による予防給付創設時に新設された系統の条文であり、その後の地方分権一括法による条例委任化(従うべき基準・参酌すべき基準の導入)、および2023年改正・2024年4月施行による居宅介護支援事業所への指定拡大を経ている。ただし各改正における項番号の移動と文言修正の詳細は未検証のため、総改正回数は人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により予防給付の体系が見直され、指定介護予防支援事業者の制度とその基準規定が設けられた(2006年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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