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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)

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  1. 指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  2. 2.指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
  3. 3.第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

この条文の基本情報

指定介護予防支援の事業の基準とは何ですか?

定義指定介護予防支援の事業の基準とは、介護保険法第115条の23に定められた規定で、「指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の23の条文原文は「指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の23は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の23の前の条は介護保険法第115条の22です。
  7. 介護保険法第115条の23の次の条は介護保険法第115条の24です。
  8. 介護保険法第115条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第115条の25は、指定介護予防支援事業者に、基準に従い利用者の立場に立って支援を提供し質を自己評価する努力義務を課し、包括設置者には業務の一部委託を認める。

Q · 要支援の親のケアプランを別の事業所の人が作っていたら、責任は誰にあるの?

作成が委託先でも、責任は委託元の事業者に残る

介護保険法第115条の25第3項により、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令に従い指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者などに委託できます。ただし委託できるのは「一部」に限られ、第1項が定める適切な支援の提供、質の自己評価、利用者の立場に立った支援という努力義務は委託元の事業者に残ります。疑問があれば委託元の最終確認者に説明を求めるのが筋です。

解説

要支援1と認定された親の手元に、介護予防サービス計画の原案が届く。作ったのは地域包括支援センターだと誰もが思うが、本条第3項は「一部の委託」を明文で認めている。実際に面談し、書いたのは委託先の居宅介護支援事業所のケアマネジャーというケースは珍しくない。ここで効いてくるのが第1項だ。事業者は運営基準に従うだけでなく、自らその提供する支援の質を評価し、常に受ける者の立場に立って提供するよう努めなければならない。委託しても、この向きの責任は包括支援センター側から消えない。さらに第2項。被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されていれば、事業者はそれに配慮する努力義務を負う。つまりあなたが被保険者証の意見欄を読んでいるかどうかが、プランの中身を問い質せるかどうかを分ける。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の25は、指定介護予防支援事業者の責務を定める規定である。事業者は次条第2項の基準に従い要支援者の心身の状況等に応じた適切な指定介護予防支援を提供し、質の自己評価等により利用者の立場に立つよう努める。被保険者証に認定審査会意見があれば配慮する努力義務を負い、地域包括支援センター設置者は省令に従い業務の一部を委託できる。

手順

  1. 1.被保険者証の認定審査会意見欄を確認する プラン原案の説明を受ける前に、被保険者証の認定審査会意見欄を読み、記載内容を撮影しておく。意見が記載されていれば、第2項の配慮義務を根拠に質問できる
  2. 2.プランの作成者と最終確認者を確かめる 介護予防サービス計画原案の作成者欄を確認し、委託の有無と委託元の最終確認者の氏名を担当者に尋ねる。サービス担当者会議の席で確認すると効果的
  3. 3.意見欄とプランの整合を照合する 認定審査会意見の内容がプランのどの項目に反映されているかを一つずつ照合し、反映されていない点は理由の説明を求める。本人の意向と合わないサービスも同時に指摘する
  4. 4.改善がなければ市町村へ相談する 説明や見直しに応じてもらえない場合、経緯を時系列メモにまとめ、指定権者である市町村の介護保険担当課、または国民健康保険団体連合会の苦情窓口に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防支援とは何ですか?

要支援1・2の人のために介護予防サービス計画(ケアプラン)を作り、サービス事業者との調整や定期的なモニタリングを行う支援です。担い手は指定介護予防支援事業者です。

Q2要支援のケアマネは変更できる?

変更できます。担当者や事業所に不満があれば、地域包括支援センターや市町村の介護保険担当課に相談し、担当変更や依頼先の変更を申し出ることができます。

Q3介護予防支援の委託は業務のすべてを任せられる?

できません。介護保険法第115条の25第3項が認めるのは「一部」の委託に限られ、厚生労働省令の定めに従う必要があります。責任の所在は委託元に残ります。

Q4介護予防プランへの苦情はどこに言えばいい?

まず事業者の苦情窓口、改善しなければ指定権者である市町村の介護保険担当課、さらに国民健康保険団体連合会の苦情窓口に相談できます。時系列メモを添えると伝わりやすくなります。

Q5要支援認定の更新はいつまでに申請する?

認定の有効期間が満了する前に更新申請が必要です。更新申請は一般に満了日の60日前から受け付けられます。期間が切れるとサービスが全額自己負担になるおそれがあります。

Q6要支援から要介護になるとケアマネは変わる?

依頼先が地域包括支援センターの場合、要介護になると居宅介護支援事業所へ引き継がれ担当が変わることがあります。居宅介護支援事業所が担当していれば継続しやすくなります。

Q7介護予防プランのモニタリングはどのくらいの頻度?

頻度は運営基準で定められ、定期的な居宅訪問や利用者との連絡が求められます。具体的な回数は改正で見直されることがあるため、担当者に確認し訪問日を記録しておくと安心です。

Q8事業者が努力義務を守らないと違法?

本条自体は努力義務ですが、中身は基準省令や市町村条例で具体化されています。そちらに違反すれば市町村長による勧告・命令、指定取消しなどの行政処分の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアプランを作ってもらうのに、お金はかかるんですか?

要支援の介護予防支援も要介護の居宅介護支援も、利用者負担はありません。介護予防サービス計画費として保険から全額給付されるためです(介護保険法 第58条)。実務のポイント:無料だからこそ家族は遠慮して要望を言わない。事業者側は件数で収入が決まるので、質問の多い家族を避ける事業者と、逆に歓迎する事業者がはっきり分かれます。初回面談で質問を二つ三つぶつけてみると、どちらか分かります

Q2包括支援センターじゃない事業所の人が来たんですが、これって普通ですか?

普通です。第115条の25第3項が、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は業務の一部を厚生労働省令で定める者(指定居宅介護支援事業者)へ委託できると定めています。さらに2024年4月からは居宅介護支援事業者自身が市町村長の指定を受けて実施できます。実務のポイント:委託か直接指定かで担当者の継続性が変わります。要介護に上がっても同じ人に続けてほしいなら、その事業所が居宅介護支援もしているか先に確認を

Q3「努めなければならない」って、結局守らなくていいってことですよね?

条文上は努力義務ですが、行き先があります。中身は次条第2項を受けた厚生労働省令と市町村の条例に具体化され、そちらへの違反は勧告、命令、最終的には指定の取消しまで進みます(介護保険法 第115条の29以下、現行の条番号は要確認)。実務のポイント:利用者側の実効的な打ち手は訴訟ではなく、保険者である市町村の介護保険担当課への相談です。指定権者が市町村長なので、苦情がそのまま指導につながります

Q4被保険者証に書いてある「認定審査会の意見」って、何か意味があるんですか?

第2項により、事業者はその意見に配慮して支援を提供する努力義務を負います。さらに意見のうち「サービスの種類の指定」がされている場合は別格で、第37条により指定された種類以外は保険給付されません。実務のポイント:意見欄は認定調査と主治医意見書の要点が凝縮された場所ですが、読み込んでいる家族はほとんどいません。初回面談でこの欄を指して質問すると、話の解像度が一段上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 介護予防支援は地域包括支援センターにしかできないと思われているが、2024年4月から指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて実施できるようになった。加えて第3項の委託の仕組みは以前から存在し、包括の看板の裏で実際に動いているのは別の事業所、という状態はずっと起きていた
  • 「努めなければならない」だから守らなくても罰はない、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。努力義務の中身は次条第2項を受けた省令と市町村の条例に具体化され、そちらの違反は勧告、命令、指定の取消しへと進む。努力義務条文は入口であって、出口は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)である
  • 家族から見れば「ケアプランは無料でもらえる書類」だが、制度から見れば介護予防サービス計画費という保険給付が10割支払われている業務である。あなたが押した同意の判子は、給付の実施と質の評価の起点になる。この落差があるから、家族は遠慮して質問せず、事業者は説明を尽くしたことにしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中身第115条の25:事業者の責務(適切な支援・質の自己評価・利用者本位、審査会意見への配慮、一部委託)第115条の24:指定介護予防支援の事業の基準(人員・運営・支援方法の基準)
第115条の46:地域包括支援センターの設置と役割
名宛人指定介護予防支援事業者(委託は包括設置者である事業者に限る)指定介護予防支援事業者
市町村および地域包括支援センター設置者
規範の強さ主に努力義務(「努めなければならない」)、委託は権限規定基準への適合が求められ、違反は行政処分につながりうる
設置・運営に関する組織規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源を中心とする長照2.0のもと、長照管理中心の照顧管理専員がケアプランを作成し、個案管理の担い手に委ねる。保険方式ではない点が日本と異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国は社会保険方式で日本に近いが、ケアマネジャーを法定化した日本と違い、国民健康保険公団が標準長期療養利用計画書を交付する仕組み

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツは介護金庫に Pflegeberatung(介護相談)を義務づけ、相談員が支援計画を作成する。個別の相談請求権として構成される点が特徴

アメリカ
Older Americans Act of 1965

米国は公的介護保険を持たず、Area Agencies on Aging が地域の高齢者支援とケースマネジメントを担う。財源と対象は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母のプランに、本人が嫌がっている通所介護が組み込まれている。被保険者証の認定審査会意見欄には「認知症の進行に配慮」とだけ書かれていた。意見とプランがかみ合っていないとき、何を根拠に見直しを求められるのか? 第2項の配慮義務と、運営基準上の説明義務、この二枚を重ねて担当者に再検討を求めることができる
  • あなたが居宅介護支援事業所のケアマネジャーで、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けた側だとする。書類は自分が作るが、最終的な確認と責任は委託元に残る。ここを曖昧にしたまま家族と直接やり取りを重ねると、苦情が出た瞬間に誰が答えるのかで現場が止まる。委託契約書にモニタリング頻度と最終確認者を書いてあるか、今夜のうちに確認しておきたい
  • 担当者会議の日程が三度流れた。包括の職員は一度も顔を見せず、計画書だけが郵送されてきた。運営基準上、これは指摘できる
  • 要支援の更新認定の有効期間満了まであと20日。区分変更の可能性があるのにプラン見直しの面談がまだ入っていない。認定が切れた期間のサービスは保険給付の対象から外れ、全額自己負担になりかねない。今日中に包括へ連絡し、更新申請と見直し面談の日程を同時に押さえる
  • 遠方に住む父が要支援2になり、市役所は地域包括支援センターを案内してきた。だが2024年4月以降は指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を行える。どちらに頼むかで担当者の継続性が変わるので、要介護に上がったとき同じ人が続けて担当できるかを先に聞いておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被保険者証の認定審査会意見欄を撮影し、プラン原案と突き合わせる。意見に触れていない項目があれば第2項の配慮義務を根拠に説明を求める2. 誰が作成し誰が最終確認するのかを確認する。委託なら委託元の担当者名まで聞く3. モニタリングの頻度と方法が運営基準どおりか、訪問日を記録に残す4. 改善しなければ、指定権者である市町村の介護保険担当課と、国民健康保険団体連合会の苦情窓口へ時系列メモを添えて相談する

訴えられた側:1. 委託契約書にモニタリング頻度、最終確認者、家族対応の窓口を明記し、委託元と委託先で同一版を保管する2. 認定審査会意見への配慮の検討過程を支援経過記録に一行でも残す。記録がなければ配慮しなかったと評価される3. 自己評価の実施記録を年次で保存する。第1項の質の評価は努力義務だが、実地指導で最初に開かれる書類である4. 系列サービスへの誘導を疑われないよう、複数事業者を提示した記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。実務で効くのは別の期限で、要支援認定の有効期間(新規は原則6か月、更新は原則12か月で市町村の判断により延長されうる。最新の改正状況をご確認ください)の満了前に更新申請を出さないと、保険給付が受けられない期間が生じる。事業者に対する損害賠償請求は民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)による

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年4月施行 予防重視型システムへの転換に伴い、介護予防支援と地域包括支援センターが創設され、指定介護予防支援事業者の責務規定が置かれた。その後の法改正で条番号が繰り下がっているため、新設時の条番号は要検証
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年4月1日施行 指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を行えるようになったことに伴い、第3項の委託権限の主体が「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に限定される形に整理された

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:予防重視型システムへの転換に伴い、介護予防支援と地域包括支援センターが創設され、指定介護予防支援事業者の責務規定が置かれた(平成18年4月施行)。新設時の条番号は要検証
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を行えることとなり、第3項の委託の主体が地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者に整理された(令和6年4月1日施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節 指定介護予防支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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