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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の8(勧告、命令等)

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  1. 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  3. 二当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
  4. 三第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。
  5. 四第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  6. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  7. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  8. 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
  9. 5.市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第115条の8に定められた規定で、「都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の8(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の8の条文原文は「都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の8は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の8の前の条は介護保険法第115条の7です。
  7. 介護保険法第115条の8の次の条は介護保険法第115条の9です。
  8. 介護保険法第115条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の9は、基準違反の指定介護予防サービス事業者に知事が期限付きで勧告し、不服従なら公表、正当な理由なく放置すれば命令し、命令は必ず公示すると定める。

Q · 県から介護予防サービスの「勧告書」が届いたら、すぐ処分されるの?

すぐではないが、期限内に直さないと公表・命令へ進む

介護保険法115条の9第1項の勧告は期限付きの是正要求です。期限内に従わなければ知事は事業所名を公表でき(2項、裁量)、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令が出され(3項)、命令は必ず公示されます(4項)。命令は不利益処分なので、原則として事前に弁明の機会が与えられます(行政手続法13条)。期限内に是正記録と中間報告を書面で残すことが、公表と命令を止める現実的な手段です。

解説

「勧告」という言葉は柔らかい。だが介護保険法115条の9の勧告は、四段ロケットの一段目である。都道府県知事が期限を切って勧告し(1項)、期限内に従わなければその事実を公表できる(2項)、正当な理由なく放置すれば命令が出る(3項)、命令を出したら知事は必ず公示しなければならない(4項)。押さえるべきは二点。第一に、2項の公表は「できる」、4項の公示は「しなければならない」。裁量の有無が違う。第二に、あなたの事業所がある市町村は、1項各号の事由に当たると認めたら都道府県知事に通知しなければならない(5項)。日々の給付費請求を審査している市町村が、実質的な最初の監視者である。都道府県の指導が入ってから慌てるのでは遅い。勧告文書が届いた時点で、期限内に何をどこまで直したかを書面で残せるかどうかが、公表と命令を止められるかの分水嶺になる。

法的な位置づけ

介護保険法115条の9は、指定介護予防サービス事業者に対する都道府県知事の監督手続を定める規定である。指定条件違反、人員基準の未充足、運営基準違反、便宜提供の不適正の四類型について、期限付きの勧告、勧告不服従の公表、正当な理由のない不履行に対する命令、命令の公示を段階的に定め、あわせて市町村に都道府県知事への通知義務を課している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告の根拠号と期限を確定する 勧告書を開封したら、1項のどの号(指定条件・人員基準・運営基準・便宜提供)に当たる指摘か、是正期限はいつかを特定し、社内で共有する。口頭指摘がある場合は行政手続法35条に基づき書面交付を求める
  2. 2.是正計画と実施記録を日付入りで作る 違反事項ごとに是正措置、担当者、完了予定日を定めた是正計画を作成し、求人記録、派遣会社への発注書、シフト表の修正など実施の証跡を日付入りで保存する
  3. 3.期限前に中間報告を提出する 期限内に完全是正が難しい見込みでも、着手状況と見通しを書面で都道府県に提出する。期限内の対応記録は、2項の公表や3項の命令に進むかどうかの判断に影響する
  4. 4.弁明の機会に書面で反論する 命令の前に弁明の機会の付与(行政手続法13条)の通知が来たら、正当な理由(採用難の具体的事実、是正の進捗)を証拠付きの弁明書にまとめ、期限内に提出する。この段階で弁護士に相談する
  5. 5.命令後は不服申立ての期限を管理する 命令を受けたら直ちに措置を講じつつ、争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟の期限をカレンダーに登録する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法115条の9とは?

指定介護予防サービス事業者が基準や指定条件に違反したとき、都道府県知事が勧告・公表・命令・公示を段階的に行う手続を定めた条文です。

Q2介護予防サービスの勧告 対象になる違反は?

指定時の条件違反、従業者の知識・技能・人員の条例基準未達、設備運営基準違反、便宜提供の不適正の4類型です(1項各号)。

Q3介護事業所 勧告 公表 どこに載る?

公表の方法は条文上定められておらず、都道府県の公報やウェブサイトで行われるのが一般的です。誰でも閲覧でき、事業所選びの判断材料になります。

Q4介護事業所 改善命令 公示 義務?

はい。4項は命令をしたとき知事が公示「しなければならない」と定めており、知事に裁量はありません。2項の公表が「できる」なのと対照的です。

Q5勧告の期限 延長 できる?

条文に延長の規定はありません。ただ期限内に是正途上であることを書面で報告すれば、3項の「正当な理由」の主張材料になり、命令回避につながり得ます。

Q6介護予防サービス 命令 違反したら どうなる?

命令違反は指定の取消しや効力停止の事由になり得ます(別条で規定)。取消しになれば介護報酬を請求できなくなり、事業継続が困難になります。

Q7市町村 都道府県 通知 介護事業所 違反

5項により、市町村は事業者が1項各号に該当すると認めたとき、事業所所在地の都道府県知事に通知しなければなりません。給付請求の審査から発覚することがあります。

Q8介護事業所 命令 取消訴訟 いつまで?

処分を知った日の翌日から、審査請求は3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実地指導で指摘されたんですが、これって勧告ですか?

違います。実地指導の指摘は事実上の指導にとどまり、115条の9第1項の勧告は期限を定めた正式なもので、従わなければ公表(2項)、命令(3項)へ進む段階に乗ります。自分が指導・監査・勧告・命令のどこにいるかで対応の重さが変わる。実務のポイント:口頭の指摘は後で「言った言わない」になる。行政手続法35条に基づき書面交付を求めると指摘事項が固定され、その後の監査で論点が際限なく広がるのを防げる

Q2勧告に納得できないとき、無視したらどうなりますか?

期限内に従わなければ2項で事業所名を公表される可能性があり、正当な理由なく放置すれば3項の命令、命令は4項で必ず公示されます。無視は最悪手で、争うなら別の道があります。実務のポイント:法令違反の是正を求める行政指導には、行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」という正面から止めにいく制度がある。使う事業者はほとんどいないが、申出は書面で残り、後に命令の違法性を争う伏線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから処分性がなく、そもそも争えない」という前提自体が、実は揺れている。最高裁は医療法上の病院開設中止勧告について、従わないと保険医療機関の指定を受けられない実質的不利益があることを理由に処分性を認めた(最判平成17.7.15)。介護保険法の勧告に同じ論理がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。「争えない」と決め打ちする前に、勧告の先にある不利益の連鎖を具体的に洗い出す価値がある
  • 2項の公表が「県のサイトに載るだけ」だと知っている人は多い。深刻度の見積もりを間違えている。公表情報は介護サービス情報公表制度(115条の35)や自治体の指導監査結果ページと突き合わされ、ケアマネジャーが事業所を紹介するときの判断材料になる。売上は制裁金では減らないが、紹介が止まれば翌月から減る
  • あなたから見れば「市町村は保険者、都道府県は指定権者、別々の役所」だが、5項が両者を一本の線でつないでいる。市町村が握る請求データは、あなたが県に出した届出より正確に事業所の実態を映す。役所は縦割りだから横には伝わらない、という想定は本条の下では成り立たない
比較の観点この条文ほかの条文
対象事業者115条の9:指定介護予防サービス事業者76条の2:指定居宅サービス事業者
115条の4:勧告の前提となる基準の定め
勧告の対象事由指定条件・人員基準・運営基準・便宜提供の違反居宅サービスについて同型の事由
人員・設備運営等の基準を都道府県の条例に委ねる根拠規定
制裁の段階勧告 → 公表(裁量)→ 命令 → 公示(義務)同じ四段階構造
制裁規定ではなく遵守すべき基準を定める
監督主体都道府県知事(市町村は通知義務)都道府県知事(市町村の通知規定あり)
都道府県(条例制定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構に対し主管機関が期限付きで改善を命じ、従わない場合に過料等の処罰へ進む構造。勧告と命令を段階として分ける日本とは設計が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国の長期療養保険では、不正請求や基準違反に対し指定取消・業務停止が中心で、公表制度も併用される

ドイツ
SGB XI § 115

ドイツでは品質審査の結果に基づき介護金庫州連合会が是正措置を決定し、重大な場合は供給契約の解約に進む。契約ベースの監督である点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国の長期介護施設には、是正計画、民事制裁金、新規入所者への支払停止など段階的な執行措置が定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勧告書に「一か月以内に人員基準を満たすこと」と書かれていたら、何から手を付ける? 求人を出しても常勤換算0.3人分が埋まらない。それでも募集記録・派遣会社への発注書・シフト改善案を揃えて期限前に中間報告を出した事業所と、何もせず期限を迎えた事業所とでは、2項の公表に進むかどうかが分かれる。残り日数で勝負が決まるタイプの条文である
  • 管理者が他事業所と兼務のまま半年が過ぎた。市町村の給付適正化担当が請求データの異常値から気付き、5項の通知が都道府県へ飛ぶ。あなたの事業所は、県から連絡が来た時点ですでに事実認定の材料を握られている
  • 親の介護予防通所サービスを探していて、県のサイトで事業所名の横に「命令」の二文字を見つけた。4項の公示は公報やウェブで行われ、誰でも読める。事業者にとっては、金銭的な制裁より重い実損がここで発生する。ケアマネジャーの紹介がその日から止まるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族として人員不足や運営基準違反に気付いたら、市町村の介護保険担当(給付適正化・指導監査)に記録付きで伝える。5項により市町村は該当を認めれば都道府県知事へ通知する義務を負うので、窓口を間違えても線は切れない。伝えるのは印象ではなく、日付・時刻・担当者名・掲示されていたシフト表など検証可能な事実。並行して国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口にも申し立て、別ルートの記録を残す

訴えられた側:勧告書を受けたら、①指摘が1項各号のどれか(指定条件違反・人員基準・運営基準・便宜提供)を特定 ②期限を確定 ③是正計画と実施記録を日付入りで作成 ④期限前に中間報告を提出、をこの順で打つ。期限内に完全是正できない見込みでも、着手の記録があれば3項の「正当な理由」の主張材料になる。命令は不利益処分なので原則として弁明の機会の付与(行政手続法13条)があり、そこで出す書面が最後の防波堤になる

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。動く期限は二つ。第一に知事が勧告書・命令書で個別に定める是正期限(1項、3項)、第二に命令等の不利益処分を争う場合の審査請求3か月(行政不服審査法18条)と取消訴訟6か月(行政事件訴訟法14条)、いずれも処分があったことを知った日の翌日から起算する

学説

通説:本条1項の勧告は行政指導としての性格を持ち、3項の命令は不利益処分として行政手続法の弁明手続と不服申立て・取消訴訟の対象になる。勧告自体の処分性は、後続の不利益の確実性に応じて個別に判断される余地がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年4月施行 予防給付の創設に伴い、指定介護予防サービス事業者に関する一連の規定とともに新設された監督規定と解される。改正沿革の詳細は要人的検証
  • 平成23年(2011年)地域主権改革関連法 人員・設備運営基準の定めが厚生労働省令から都道府県の条例へ委任され、本条1項2号・3号の文言も条例基準を指す形に改められたと解される。改正年次は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正(平成18年4月施行)で予防給付が再編され、指定介護予防サービス事業者の制度とともに本条の監督規定が設けられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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