介護保険法 第115条の16(市町村長等による連絡調整又は援助)
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- 市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
- 2.都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
- 3.厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?
定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第115条の16に定められた規定で、「市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の16(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の16の条文原文は「市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型…」で始まります。
- 介護保険法第115条の16は第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の16の前の条は介護保険法第115条の15です。
- 介護保険法第115条の16の次の条は介護保険法第115条の17です。
- 介護保険法第115条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の18は、地域密着型介護予防サービス事業者の撤退時の便宜提供が円滑に進むよう、市町村長・都道府県知事・厚生労働大臣が連絡調整や助言を行えると定める。
Q · 介護予防の事業所が閉まるとき、行政は利用者の引継ぎを手伝ってくれるの?
市町村が調整でき、広域なら県や国も動ける
介護保険法115条の18第1項により、市町村長は、事業者の便宜提供(115条の14第7項)が円滑に進むよう、事業者・指定介護予防支援事業者・他の事業者などの間で連絡調整や助言その他の援助を行えます。同じ事業者について二以上の市町村が動く場合は都道府県知事が(2項)、二以上の都道府県が動く場合は厚生労働大臣が(3項)調整します。いずれも「できる」規定であり、行政の義務ではありません。
解説
介護予防のサービス事業者が突然廃業する、あるいは指定を取り消される。そのとき、そこに通っていた利用者はどうなるのか。介護保険法115条の14第7項は、事業者に「サービスが途切れないよう、他の事業者との調整など必要な便宜を提供せよ」と義務付けている。だが義務を課しただけでは、現実には動かない。引受先が見つからない、近隣事業者が定員いっぱい、事業者自身が経営破綻で動く体力がない。そこで本条が効いてくる。市町村長は、その便宜提供が円滑に進むよう、事業者と指定介護予防支援事業者(ケアプランを作る側)、他の事業者との間に入って連絡調整や助言ができる。さらに、同じ事業者について二つ以上の市町村が動くなら都道府県知事が市町村長同士を調整し、二つ以上の都道府県が動くなら厚生労働大臣が知事同士を調整する。あなたが利用者側なら、事業者が「行き先は自分で探してください」と言ってきた瞬間、市町村の介護保険担当課に電話をかける根拠がここにある。
法的な位置づけ
介護保険法115条の18は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が事業の廃止等に際して負う便宜提供義務(115条の14第7項)の円滑な履行を支えるため、市町村長、都道府県知事、厚生労働大臣に対し、関係者相互間の連絡調整および助言その他の援助を行う権限を段階的に付与する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法115条の18とは?
地域密着型介護予防サービス事業者が撤退するとき、利用者の引継ぎが円滑に進むよう、市町村長などが関係者間の連絡調整や助言を行えると定めた規定です。
Q2介護事業所 閉鎖 利用者 どうなる?
事業者には他事業者との連絡調整などの便宜を提供する義務があります(115条の14第7項)。それでも進まないとき、市町村長が間に入って調整できます。
Q3介護事業所 閉所 相談先は?
まずは担当ケアマネジャー、次に市町村の介護保険担当課です。市町村長には本条1項に基づく連絡調整・援助の権限があります。
Q4市町村の連絡調整は必ず行われる?
必ずではありません。本条は「必要があると認めるときは…できる」とする権限規定で、市町村に調整を義務付けてはいません。そのため早めの相談が重要です。
Q5都道府県が介護事業所の撤退に関与するのはいつ?
同じ事業者について二以上の市町村長が連絡調整や援助を行っている場合です(2項)。市町村が一つも動いていない段階では、この規定は発動しません。
Q6厚生労働大臣が調整するケースはある?
同じ事業者について二以上の都道府県知事が調整に入っている場合、厚生労働大臣が知事相互間の連絡調整や広域的な助言を行えます(3項)。
Q7介護事業者 撤退時 義務 違反?
便宜提供義務は誠実に引継ぎに努めることを求めるもので、引受先の確保まで保証するものではありません。義務違反かどうかは、努力の実態によって判断されます。
Q8指定介護予防支援事業者も調整の対象?
対象です。本条1項は、ケアプランを作成する指定介護予防支援事業者を関係者として明記しており、市町村長は同じ場で調整できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事業所が閉まるとき、行き先探しって結局誰の仕事なんですか?
第一次的には事業者です。115条の14第7項が、サービスが継続されるよう他の事業者との連絡調整その他の便宜を提供する義務を課しています。ただしこれは努力の義務であって結果の保証ではなく、だから本条で市町村長の調整権限が別に置かれています。実務のポイント:現場で実際に動くのは担当ケアマネジャーですが、ケアマネの権限では他事業所の定員は動かせません。行政が間に入ると、近隣事業所への打診の重みが変わる。「市から連絡が来た」と「事業所から電話が来た」では、受け手の優先順位が違う
Q2市役所に相談したら「事業者に聞いてください」と言われました。それで終わりですか?
終わりではありません。本条1項は市町村長に連絡調整・助言その他の援助を行う権限を与えています。「できる」規定なので義務ではありませんが、権限があること自体を示して再度相談する価値はあります。実務のポイント:自治体の窓口担当者が本条を即答できることは多くありません。条番号を挙げて相談すると、担当者が上席や介護保険担当部署に上げる確率が上がる。電話より、相談内容を書面かメールで残す方が動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業者に引継ぎ義務があるのだから、放っておいても利用者は次のサービスにつながる」と考えられがちだが、115条の14第7項の義務は「便宜の提供」であって「引受先の確保」ではない。事業者が誠実に探しても見つからなければ義務違反にはならない。だからこそ本条で行政の調整権限が別に用意されている。義務の存在と結果の保証は、別の話である
- 本条を「行政の内部手続を定めただけの条文」と読むと、権限の中身を見落とす。1項が動かす対象には、指定介護予防支援事業者(ケアプラン作成側)が明示的に入っている。つまり行政は、事業者だけでなくケアプランを作る側も同じテーブルに着かせられる。引継ぎが止まる現場の多くは、サービス提供側とプラン作成側の情報が噛み合っていないことが原因で、そこに公的に介入できる根拠がここにある
- 「市町村が動かないなら、都道府県に直接訴えればいい」という発想は、条文の構造を取り違えている。2項が発動するのは「二以上の市町村長が1項の調整を行う場合」であり、市町村が一つも動いていない段階で知事が乗り出す規定ではない。まず市町村を動かす、それが手順であり、順番を飛ばすと「所管外」で止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 115条の18:行政(市町村長・知事・大臣)の調整権限 | 115条の14第7項:事業者自身の便宜提供義務 |
| 主体 | 市町村長→都道府県知事→厚生労働大臣の三段階 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者 |
| 拘束力 | 「できる」規定(行政の裁量) | 「しなければならない」義務(ただし結果保証ではない) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照機構の歇業・停業時に利用者の転介・安置を求める規律があり、地方主管機関が監督する。日本のような三段階の調整権限は明文化されていない
韓国は長期療養機関の廃業時に、事前申告と受給者の移管措置を機関側に求め、自治体がこれを確認する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通っていた認知症対応型通所介護の事業所から「来月末で閉所します」と一枚の紙が届いた。代替先の案内は一行もない。事業者には便宜提供義務(115条の14第7項)があり、市町村長には本条1項の調整権限がある。窓口に行くとき、この二つの条番号を言えるかどうかで担当者の初動が変わる
- 小規模多機能型の事業者が、隣接する三つの市の住民を受け入れていた。指定取消でそれぞれの市が別々に引受先を探し始めたが、事業者への要請がバラバラで現場が混乱。本条2項は、こういうときに都道府県知事が市町村長相互間を調整する仕組みだ。「県にも動いてもらえませんか」と言える人は、ほとんどいない
- あなたが事業者側の管理者だとしたら? 撤退を決めた瞬間から、複数の市町村から別々の様式で利用者引継ぎの照会が来る。自力で全部さばくより、市町村に連絡調整を求める方が早い。本条は行政の権限規定だが、事業者から発動を促すことも実務上できる
- 事業所の閉所まであと30日。利用者18名の行き先がまだ6名分決まっていない。ケアマネジャーだけで走り回っても、近隣の定員は動かない。市町村長の調整権限を使って広域で当たる段階に入っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閉所・指定取消の通知は日付入りで保管、口頭説明もメモに残す2. 担当ケアマネジャー(指定介護予防支援事業者)に、引継ぎ調整の進捗と候補事業所名を文書で出すよう依頼3. 行き先が未定のまま2週間以上動かないなら、市町村の介護保険担当課へ「115条の18第1項の連絡調整をお願いしたい」と相談4. 他市町村の住民も利用していた事業所なら、その事実を伝えて広域調整(2項)につなげる
訴えられた側:事業者側で撤退・指定取消に直面した場合:1. 115条の14第7項の便宜提供義務は指定の効力喪失後も残る、利用者名簿と引継ぎ状況を記録化する2. 自力で引受先が確保できない段階で、市町村へ連絡調整を申し出る、抱え込みは義務違反の心証を悪くする3. 複数市町村の利用者がいるなら各市町村へ同時に情報提供し、都道府県の広域調整につなげる4. 引継ぎの努力記録は、後の指定申請や処分の軽重を左右する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし調整権限は便宜提供が「円滑に行われるため必要があると認めるとき」に発動するため、事実上、引継ぎが進行中の期間に限られる。事業者の廃止・休止は原則として1か月前までの届出が必要であり(介護保険法115条の5)、実質的な猶予はその前後のごく短期間である。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
- 介護保険法 第115条の14事業者の便宜提供義務、本条が支える本体規定
- 介護保険法 第115条の5事業の廃止・休止の事前届出義務
- 介護保険法 第115条の19指定の取消し・効力停止の要件
- 介護保険法 第115条の12地域密着型介護予防サービス事業者の指定
- 介護保険法 第78条地域密着型サービスにおける同型の調整規定
- 地方自治法 第245条国・都道府県の関与の類型と法定主義
- 行政手続法 第32条助言・援助が行政指導にあたる場合の一般原則
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