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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の3(指定介護予防サービスの事業の基準)

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  1. 指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  2. 2.指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

この条文の基本情報

指定介護予防サービスの事業の基準とは何ですか?

定義指定介護予防サービスの事業の基準とは、介護保険法第115条の3に定められた規定で、「指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の3(指定介護予防サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の3の条文原文は「指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の3は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の3の前の条は介護保険法第115条の2の2です。
  7. 介護保険法第115条の3の次の条は介護保険法第115条の4です。
  8. 介護保険法第115条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の3は、指定介護予防サービス事業者に、基準に従った適切なサービス提供と質の自己評価を求める努力義務規定。被保険者証の認定審査会意見への配慮も求める。

Q · 要支援の親が通う介護予防サービスの事業所には、法律上どんな責任があるの?

努力義務だが、背後の基準違反は行政処分の対象になる

介護保険法115条の3により、指定介護予防サービス事業者は、条例で定められた運営基準と介護予防の効果的な支援方法の基準に従い、要支援者の状態に応じた適切なサービスを提供し、自らサービスの質を評価するよう努めなければなりません。被保険者証に認定審査会意見があれば、それへの配慮も求められます。本条は努力義務の形ですが、指し示す基準そのものに違反すれば、勧告・命令・指定取消しなどの対象となります。

解説

要支援1・2の親が使う訪問看護や短期入所の事業所には、「利用者の立場に立って提供せよ」という宿題が法律で課されている。本条は、指定介護予防サービス事業者(都道府県知事などの指定を受け、介護保険でサービスを提供する事業所)に次の三つを求める。都道府県の条例で定められた運営基準と、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従うこと。自分たちでサービスの質を評価すること。被保険者証に認定審査会の意見が書かれていれば、それに配慮すること。文末は「努めなければならない」で、罰則のない努力義務(守るよう努力することが求められる義務)に見える。しかし、本条が指し示す基準そのものに違反すれば、勧告・命令・指定取消しの対象になる。家族として事業所に意見を伝えるとき、「気持ちの問題」ではなく「基準の問題」として話せれば、相手の反応はまったく変わる。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の3は、指定介護予防サービス事業者の責務を定める規定である。同法115条の4に基づく基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じた適切なサービス提供とサービスの質の自己評価に努めること、及び被保険者証に記載された認定審査会意見に配慮してサービスを提供することを、努力義務として課している。

手順

  1. 1.被保険者証の認定審査会意見欄を確認する 契約前に親の被保険者証を確認し、認定審査会意見欄に記載があるかを見る。記載があれば、重要事項説明の場でその内容を個別計画にどう反映するかを質問する
  2. 2.違和感を記録し、記録の写しを書面で求める 違和感を覚えた日時・内容・職員名をメモし、サービス提供記録と個別計画の写しを書面で請求する。本人の保有個人データの開示請求として出すと手続として扱われる
  3. 3.事業所の苦情窓口へ書面で申し入れる 基準により事業所に設置が求められている苦情窓口へ、事実と求める改善内容を書面で申し入れる。回答期限を明記する
  4. 4.改善がなければ外部機関へ持ち込む 地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者、市町村の介護保険担当、国民健康保険団体連合会の苦情窓口へ順に相談する。けががあれば診断書を取り、損害賠償を別途検討する

よくある質問 AI による整理

Q1指定介護予防サービスとは何ですか?

要支援1・2の人が介護保険の予防給付で利用するサービスで、都道府県知事などの指定を受けた事業所が提供します。介護予防訪問看護や介護予防短期入所などが含まれます。

Q2介護予防サービス事業者の責務は何条ですか?

介護保険法115条の3です。基準に従った適切なサービス提供、サービスの質の自己評価、認定審査会意見への配慮を努力義務として定めています。

Q3努力義務に違反すると罰則はありますか?

本条自体に罰則はありません。ただし本条が従うよう求める条例上の運営基準に違反すれば、勧告・命令、指定取消しや効力停止の対象となりえます。

Q4介護予防サービスの運営基準はどこで決まる?

介護保険法115条の4に基づき、都道府県(指定権者)の条例で定められます。条例は厚生労働省令の基準を参酌・準拠して作られるため、自治体ごとに細部が異なります。

Q5介護事業所のサービスの質の自己評価とは?

事業所が自ら提供するサービスを点検・評価し改善につなげる取組みです。本条1項が努力義務とし、個別計画の評価や記録の整備と結びつきます。

Q6介護予防事業所への苦情はどこに言えばいい?

まず事業所の苦情窓口、次に地域包括支援センター、市町村の介護保険担当、国民健康保険団体連合会の苦情窓口へ。書面で申し入れると記録が残ります。

Q7運営指導で指摘されたらどうなる?

改善を求められ、期限内の改善報告が必要です。放置や重大な違反があれば勧告・命令・指定取消しに進み、要件を欠く請求は報酬返還の対象になりえます。

Q8要支援のデイサービスは介護保険法115条の3の対象?

原則対象外です。要支援者の通所介護・訪問介護は総合事業(115条の45)へ移行しており、基準を定めるのも市町村です。本条の対象は訪問看護や短期入所などです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業所に「記録を見せて」と頼んだら渋られた。見せてもらえないの?

基準は事業所に記録の整備と保存を義務付けている。本人は個人情報の保護に関する法律33条に基づき保有個人データの開示を請求でき、事業者は原則として応じなければならない。家族は本人の代理人として請求できる。実務のポイント:書面の表題を「開示請求書」とした時点で、事業所にとっては「お願い」から法律上の手続に変わり、担当者レベルで握りつぶせなくなる

Q2被保険者証の審査会意見の欄、ほとんど空欄なんだけど何なの?

要支援認定の際、介護認定審査会が療養上の留意点などについて付す意見で、市町村が被保険者証に記載する。記載があれば、本条2項により事業者は配慮に努めなければならない。実務のポイント:実務で意見が付くことは多くないため、記載がある場合の重みは大きい。個別計画に反映した跡がなければ、苦情申立てで具体的に指摘できる数少ない紙の証拠になる

Q3要支援の母のデイ、介護保険の事業所なのにルールが違うって本当?

本当である。平成26年(2014年)改正により、要支援者向けの訪問介護・通所介護は、平成29年(2017年)3月末までに総合事業(介護保険法115条の45)へ移行した。本条の指定介護予防サービスではなく、基準も市町村が定める。実務のポイント:同じ建物で同じ職員が働いていても、要介護の利用者と要支援の利用者とでは適用されるルールが違う。事業所のパンフレットには、まず書かれていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努めなければならない」と書いてあるから、守らなくても何も起きないと思われがちである。だが本条が従うよう求める基準は、115条の4に基づき都道府県の条例で具体的に定められている。基準に違反すれば、勧告・命令、さらには指定取消しや効力停止へ進む。努力義務なのは本条の書き方であって、その先にある基準の拘束力ではない
  • 要支援の親のデイサービスに不満があり、「介護保険の指定事業所なのだから、指定基準違反で県に訴えればいい」と考えているなら、問いの前提がずれている可能性がある。要支援者の通所型・訪問型サービスは総合事業へ移っており、ルールを決めているのも窓口も市町村である。問題の立て方を誤ると、動くべき役所を間違える
  • 家族にとって、被保険者証の審査会意見欄は役所が書いた一行のメモにすぎない。しかし法律上は、専門職の合議体が療養上の留意点として示した公的な意見であり、事業者に配慮が求められる。家族が読み飛ばしたその一行が、事故が起きた後に「事業所は知り得たか」を判断する分かれ目になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象事業者115条の3:指定介護予防サービス事業者(要支援者向け)73条:指定居宅サービス事業者(要介護者向け)
115条の4:同事業者の人員・設備・運営等の基準の根拠
規定の性質努力義務(「努めなければならない」)同構造の努力義務
基準に従う義務と条例への委任(拘束力あり)
認定審査会意見への配慮2項で配慮の努力義務同様の配慮規定あり
規定なし(基準の内容を定める側)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源中心の長照制度で、長照機構の設立許可・評鑑により質を確保する。日本のような保険者証記載の審査会意見に相当する仕組みはない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本・ドイツを参照した社会保険方式で、長期療養機関の評価制度を国民健康保険公団が運用する

ドイツ
SGB XI § 112

ドイツは介護施設・事業者が自らの給付の質に責任を負うことを明文化し、質の審査制度と組み合わせる

アメリカ
42 CFR Part 483

米国は Medicare/Medicaid 参加の長期介護施設に連邦要件を課し、州の調査で遵守を確認する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 要支援2の母の被保険者証の「認定審査会意見」欄には「転倒に留意」と書かれていた。それなのに、短期入所の職員は見守りをつけずに入浴させ、母は浴室で転んだ。この場合、事業所の責任を問えるのか。本条2項は審査会意見への配慮を求めている。事故時の連絡や記録を求める基準と合わせれば、事業所に説明を求める足場になる
  • あなたは介護予防訪問看護ステーションの管理者である。忙しさを理由に、個別計画の目標達成状況の評価を半年放置していた。運営指導(旧:実地指導)で見つかれば改善を求められる。さらに、要件を欠いたまま請求した報酬は返還対象になりうる
  • 要支援1の父の歩行器の調整を頼んだが、三週間たっても来ない。「努力義務ですから」と言われ、あなたは引き下がった。実は、引き下がる必要はなかった
  • 市から運営指導の通知が届いた。実施日まであと2週間しかない。自己評価の記録、サービス提供記録、苦情処理の記録のうち一つでも欠けていれば、その場で指摘される。今から慌てて書き起こした記録は、日付の不整合やシステムの更新履歴で見抜かれる
  • 友人から「要支援の母のデイサービスが、急に市の事業に変わったと言われた。何が違うの?」と相談された。要支援者向けの通所介護と訪問介護は、平成26年(2014年)改正により総合事業(地域支援事業)へ移された。そのため、本条の指定介護予防サービスではなくなった。基準を定めるのも市町村になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 違和感を覚えた日時、内容、職員名をメモし、サービス提供記録と個別計画の写しを書面で求める。2. 基準で設置が義務付けられている事業所の苦情窓口に、書面で申し入れる。3. 改善しなければ、担当の地域包括支援センター(または介護予防支援事業者)、市町村の介護保険担当、国民健康保険団体連合会の苦情窓口に持ち込む。4. けががあれば診断書を取り、損害賠償(民法415条・709条)を別途検討する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、条例基準の該当条項と自社の記録を突き合わせ、事実関係を時系列で整理する。2. 記録を事後に書き換えることは絶対にしない。追記する場合は、追記した日付と追記者を明記する。3. 定期的なサービス評価と研修の記録を残し、自己評価が機能していることを示す。4. 運営指導で指摘されたら、期限内に改善報告を出す。放置すれば勧告・命令・指定取消しへの道が開く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。事故による損害賠償は、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(生命・身体の侵害は20年、民法166条・167条)。不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。要支援認定そのものに不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する(介護保険法183条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 予防給付の見直しに伴い、指定介護予防サービス事業者の制度とともに設けられたとみられる。その後、平成23年(2011年)の地域主権改革一括法により基準が都道府県条例へ委任されたことに伴い、文言が調整された可能性がある。人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の見直しに伴い指定介護予防サービス事業者の制度が設けられ、その責務規定として置かれたとされる。以後の基準の条例委任に伴う文言調整の有無は要確認

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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