介護保険法 第115条の30の2(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
- 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
- 2.指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業の適切かつ有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができる。
この条文の基本情報
介護予防支援事業に関する情報提供の求め等とは何ですか?
定義介護予防支援事業に関する情報提供の求め等とは、介護保険法第115条の30の2に定められた規定で、「市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の30の2(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の30の2の条文原文は「市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防…」で始まります。
- 介護保険法第115条の30の2は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の30の2の前の条は介護保険法第115条の30です。
- 介護保険法第115条の30の2の次の条は介護保険法第115条の31です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の30の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の30の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_30_2