介護保険法 第115条の30(公示)
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- 市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第五十八条第一項の指定をしたとき。
- 二第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第115条の30に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の30(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の30の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第115条の30は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の30の前の条は介護保険法第115条の29です。
- 介護保険法第115条の30の次の条は介護保険法第115条の30の2です。
- 介護保険法第115条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法115条の32は、市町村長が介護予防支援事業者の指定、廃止届の受理、指定取消し・効力停止をしたとき、事業者名や所在地等を公示する義務を定める。
Q · 介護予防支援の事業所が処分を受けたかどうか、どうやって調べればいい?
市町村の公報・掲示板・ウェブサイトの公示で確認できる
介護保険法115条の32により、市町村長は指定介護予防支援事業者の指定、事業廃止の届出の受理、指定の取消しまたは全部・一部の効力停止をしたとき、事業者名や事業所所在地などを公示しなければなりません。公示は利用者個人に通知されるものではないため、契約前に市町村の公報やウェブサイトを自分で確認するか、介護保険担当課に問い合わせる必要があります。
解説
介護予防支援の事業所が指定を取り消された事実は、市町村の掲示板や公報に載る。介護保険法115条の32は、市町村長に対して三つの場面で公示を義務付ける。新規指定をしたとき、事業廃止の届出があったとき、そして指定取消しまたは効力停止をしたとき。ここであなたが掴むべきは、この条文が「公示しなければならない」と義務形で書かれている点だ。義務であるということは、公示は行政の善意ではなく、あなたが見に行く権利を持つ情報だということである。親の要支援認定が出て地域包括支援センターや指定介護予防支援事業者を選ぶとき、その事業者が過去に効力停止処分を受けていないか、今も有効な指定を持っているかは、市町村のウェブサイトや公報で確認できる。多くの家族はケアマネジャーに勧められた事業所をそのまま選ぶ。だが公示という制度を知っている人は、契約前にもう一段階の確認を挟む。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の32は、指定介護予防支援事業者に関する公示義務を定める規定である。市町村長は、同法58条1項による指定、115条の25第2項による事業廃止の届出、115条の31による指定の取消しまたは効力停止の三つの場面において、事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業所の正式名称と所在地を控える 紹介された介護予防支援事業所の正式名称、事業所所在地、運営法人名を契約書や重要事項説明書から書き出す。公示は名称と所在地で掲載されるため、通称ではなく正式名称で調べることが重要
- 2.市町村の公示情報を確認する 市町村のウェブサイトで「介護保険事業者 指定」「処分」「公示」などの語で検索し、公報や掲示の掲載内容を確認する。指定の取消しだけでなく、全部・一部の効力停止の有無も確認する
- 3.介護保険担当課に電話で照会する ウェブサイトで見つからない場合や過去の履歴を知りたい場合、市町村の介護保険担当課に電話し、当該事業所に関する公示の有無と時期を確認する
- 4.処分履歴があれば地域包括支援センターに相談する 効力停止や取消し、廃止届の公示が見つかった場合、サービス継続の可否やケアプランの引継ぎ、別の事業所の選択肢について地域包括支援センターに相談してから契約を判断する
よくある質問 AI による整理
Q1指定介護予防支援事業者の公示とは?
市町村長が事業者の指定・廃止・取消し等をしたとき、事業者名や事業所所在地などを公報等で公に知らせる手続です。介護保険法115条の32が根拠です。
Q2介護事業所の行政処分 調べ方は?
市町村のウェブサイトの介護保険事業者の指定・処分情報、公報、掲示板を確認します。見つからない場合は介護保険担当課に電話で照会するのが確実です。
Q3効力停止を受けた介護事業所は営業できる?
一部効力停止であれば、停止されていない範囲の事業は継続できます。そのため処分を受けていても営業中の事業所があり、公示を確認しないと気付けません。
Q4介護予防支援の事業所が廃止されるのはいつわかる?
事業者は廃止の届出を事前に市町村長へ提出し、その届出があったときに公示されます。事業者から直接の連絡がなくても、公示で把握できる場合があります。
Q5公示内容に処分理由まで載る?
本条が公示を義務付けるのは事業者名、事業所所在地その他厚生労働省令で定める事項です。処分理由の詳細が一律に掲載されるとは限らず、自治体ごとに差があります。
Q6市町村は処分を利用者に個別通知してくれる?
本条の公示は個別通知ではありません。公報やウェブサイトへの掲載による周知のため、利用者や家族が自分で確認しに行く必要があります。
Q7指定取消しの公示は事業者の信用に影響する?
大きく影響します。事業者名と所在地が公的媒体に載るため、ケアマネジャーや医療機関など地域の紹介ネットワークに情報が広がり、事実上の制裁効果が生じます。
Q8取消処分に不服がある事業者は何ができる?
審査請求(処分を知った日の翌日から原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討し、あわせて行政事件訴訟法25条の執行停止申立てを検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公示って、どこを見れば載ってるんですか?
市町村の公報、掲示板、ウェブサイトのいずれかです。公示事項は厚生労働省令で定められており、事業者名と事業所所在地が必ず含まれます(介護保険法115条の32)。実務のポイント:自治体によって掲載場所がバラバラで、ウェブサイトの奥深くに埋まっていることが多い。探すより介護保険担当課に電話した方が速く、しかも過去分も口頭で教えてもらえる場合がある
Q2指定を取り消された事業所って、もう二度と介護の仕事はできないんですか?
永久ではありません。ただし介護保険法115条の22などの指定要件には、取消しから一定期間(原則5年)経過していないことが欠格事由として定められています。実務のポイント:法人を作り直して再申請する動きは行政側も把握していて、役員の重複をチェックします。逆に利用者側から見れば、事業所名が変わっても役員が同じなら注意すべきというサインになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分を受けた事業所は営業できなくなる」と思われがちだが、本条が公示対象にしているのは取消しだけでなく「指定の全部若しくは一部の効力の停止」も含む。一部効力停止なら事業は続いている。公示を見ないと、処分を受けた事業所と気付かないまま契約することになる
- 公示の存在自体を知っている人でも、その深刻度を見誤っている。公示は事業者にとって単なる手続ではなく、名称と事業所所在地が市町村の公的媒体に載る。介護業界は地域内の口コミネットワークが密で、公示から数週間でケアマネの紹介が止まる。処分の実質的な制裁効果は、公示によって初めて完成する
- 「公示されるのだから、市町村が悪質事業者を随時教えてくれる」と期待する人がいるが、公示は市町村が能動的に個々の利用者へ通知する制度ではない。掲示板や公報、ウェブサイトに掲載するだけである。見に行かない限り、あなたに情報は届かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 115条の32:指定・廃止届・取消し等の公示義務 | 115条の31:指定の取消し・効力停止の要件 115条の25:事業の変更・廃止等の届出義務 |
| 義務を負う者 | 市町村長 | 市町村長(処分権限の行使) 指定介護予防支援事業者 |
| 利用者から見た意味 | 処分・廃止等の事実を公的媒体で確認できる | どのような違反で処分されるかの基準がわかる 事業終了が事前に届け出られる仕組みがわかる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照機構の設立許可や処分を主管機関が管理する。日本のような事業者類型ごとの公示条文との細部の対応関係は要確認
韓国の老人長期療養保険法は、不正受給等の違反事実がある長期療養機関の公表制度を置き、利用者の機関選択に資する情報公開を図る
ドイツの社会的介護保険では、介護施設の品質審査結果の公表制度があり、利用者向け情報提供の性格が強い
米国では連邦政府の Care Compare サイトで介護施設の評価や違反情報が公開され、利用者が比較検討できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親に要支援1の認定が下りて、地域包括支援センターから介護予防支援事業者を紹介された。契約書にサインする前に市町村のウェブサイトで公示を確認したところ、その事業所は半年前に指定の一部効力停止を受けていた。紹介した側はそれを言わなかった
- あなたが介護予防支援事業所を運営していて、実地指導の後に指定の一部効力停止を受けた。この処分は公示される。取引先のケアマネ、提携医療機関、求人に応募してきた人、誰でも見られる情報になる。行政処分そのものより、公示による事実上の信用毀損の方が経営に効く
- もし契約中の事業所が突然「来月で事業を終了します」と言ってきたら? 115条の25第2項の廃止届は原則1か月前までに提出が必要で、それが公示される。公示日と事業者があなたに伝えた日がずれていたら、事業者は届出後もあなたに黙っていたことになる
- ケアマネジャー試験の受験生が、介護保険法の公示規定を「暗記項目」として流している。だが実務では、公示された処分情報の検索こそが、家族からの「この事業所大丈夫ですか」という質問に三分で答えられる武器になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前または契約中の事業所について、市町村のウェブサイトの「介護保険事業者の指定・公示」欄と公報を確認する2. 見つからなければ市町村の介護保険担当課に直接照会、公示事項は厚生労働省令で定められた法定公開情報である3. 効力停止や取消しの公示があった場合、既に受けているサービスの継続可否とケアプランの引継ぎを地域包括支援センターに相談4. 事業者が廃止届を出していながらあなたに告げていなかった場合、契約上の説明義務違反として返金交渉の材料になる
訴えられた側:1. 指定取消しまたは効力停止の処分通知を受けたら、公示までの時間が勝負。処分理由の詳細を書面で確認する2. 争う意思があるなら審査請求(行政不服審査法、原則処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、原則6か月以内)、あわせて執行停止の申立てを検討3. 利用者への説明と引継ぎ計画を先に整える。公示後に利用者が情報を知る形になると、信頼回復が著しく困難になる4. 廃止を選ぶ場合も115条の25第2項の届出義務を守る。無届廃止は別途の制裁対象
時効(請求できる期限):公示自体に利用者側の期限はない。事業者側の不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。廃止の届出は原則1か月前まで(介護保険法115条の25第2項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。介護保険制度の基本的枠組みが創設された
- 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換を柱とする改正により介護予防支援が制度化され、指定介護予防支援事業者に関する規定が整備された
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