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介護保険法 第115条の47(実施の委託)

  1. 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
  2. 2.前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
  3. 3.前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
  4. 4.地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
  5. 5.市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
  6. 6.前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
  7. 7.市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
  8. 8.前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
  9. 9.受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
  10. 10.市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「支払基金等」という。)に委託することができる。
  11. 11.市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
  12. 12.市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

この条文の基本情報

実施の委託とは何ですか?

定義実施の委託とは、介護保険法第115条の47に定められた規定で、「市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の47(実施の委託)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の47の条文原文は「市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の47は第六章 地域支援事業等に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の47の前の条は介護保険法第115条の46です。
  7. 介護保険法第115条の47の次の条は介護保険法第115条の48です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_47

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