介護保険法 第170条の2(協議)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
- 二前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、介護保険法第170条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第170条の2(協議)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第170条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第170条の2は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第170条の2の前の条は介護保険法第170条です。
- 介護保険法第170条の2の次の条は介護保険法第171条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/170_2