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介護保険法 第170条(余裕金の運用)

  1. 支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  3. 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

この条文の基本情報

余裕金の運用とは何ですか?

定義余裕金の運用とは、介護保険法第170条に定められた規定で、「支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第170条(余裕金の運用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第170条の条文原文は「支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第170条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第170条の前の条は介護保険法第169条です。
  7. 介護保険法第170条の次の条は介護保険法第170条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/170

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