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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

介護保険法 第170条(余裕金の運用)

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  1. 機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  3. 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

この条文の基本情報

余裕金の運用とは何ですか?

定義余裕金の運用とは、介護保険法第170条に定められた規定で、「機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第170条(余裕金の運用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第170条の条文原文は「機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第170条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第170条の前の条は介護保険法第169条です。
  7. 介護保険法第170条の次の条は介護保険法第170条の2です。
  8. 介護保険法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/170

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法170条は、支払基金が介護保険関係業務の余裕金を運用する方法を、国債等の保有、指定金融機関への預金、金銭信託の3つに限定し、それ以外の運用を禁止する規定である。

Q · 介護保険料が集まったお金って、株式投資に回されることはあるの?

ない。支払基金の余裕金は国債・預金・金銭信託に限定

介護保険法170条により、社会保険診療報酬支払基金は介護保険関係業務の余裕金を、①国債・地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有、②銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金、③信託業務を営む金融機関への金銭信託、の3つの方法でしか運用できません。「次の方法によるほか運用してはならない」という禁止規範で、株式等の列挙外の運用は法律上認められていません。

解説

介護保険の財源、その一部はあなたの給与明細から毎月天引きされている(40歳以上の第2号被保険者の介護保険料)。その金が全国から集まって一時的に滞留する場所が、社会保険診療報酬支払基金である。市町村へ交付金として流れ出るまでの数か月間、そこには巨額の現金が眠っている。170条が定めるのは、その眠っている金の扱い方だ。国債・地方債・厚生労働大臣が指定する有価証券の保有、指定金融機関への預金、信託銀行への金銭信託。この3つ以外は「運用してはならない」と書いてある。株式投資も外貨建て債券も不動産もダメ、というわけではなく、そもそも列挙された3つ以外に出口がない。年金積立金(GPIF)が国内外の株式で運用されているのと比べると、この保守性は異様に見える。だが介護保険の余裕金は「数か月後に必ず出ていく金」であり、増やす金ではなく減らしてはいけない金なのだ。あなたの保険料が、この一行によってリーマンショックの類から隔離されている。

法的な位置づけ

介護保険法170条は、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務上の余裕金について、運用方法を限定列挙する規定である。国債・地方債等の有価証券の保有、指定金融機関への預金、兼営法上の認可を受けた金融機関への金銭信託の3類型以外の運用を禁止するポジティブリスト方式を採る。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法170条とは何を定めた条文ですか?

社会保険診療報酬支払基金が介護保険関係業務で抱える余裕金の運用方法を、有価証券の保有・預金・金銭信託の3つに限定する条文です。

Q2支払基金の余裕金とは何のお金ですか?

医療保険者から納付された介護給付費・地域支援事業支援納付金などのうち、市町村へ交付するまでの間、支払基金に一時的に滞留している資金を指します。

Q3介護保険の余裕金で株式は買えますか?

買えません。170条は列挙した3つの方法以外の運用を禁止しており、株式投資を行う法的な経路は用意されていません。

Q4介護保険の余裕金は外貨預金にできる?

条文上は「厚生労働大臣が指定する金融機関への預金」に限られます。元本保全を目的とする規定の趣旨から、為替リスクを伴う運用は想定されていません。

Q5厚生労働大臣が指定する有価証券とは何ですか?

国債・地方債と並んで列挙された、大臣の指定を受けた有価証券です。元本の安全性が高いものが前提とされ、指定を通じて法改正なしに対象を調整できます。

Q6金銭信託の相手方はどの金融機関ですか?

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1条1項の認可を受けた金融機関、つまり信託業務を兼営する銀行などに限られます。

Q7支払基金が170条に違反するとどうなる?

列挙外の運用は法令違反となり、厚生労働大臣による支払基金への監督の対象になり得ます。運用益が出ていたかどうかは違法性に影響しません。

Q8市町村の介護給付費準備基金にも170条は適用される?

170条の名宛人は支払基金であり、市町村の基金には直接適用されません。市町村の基金運用は地方自治法や各自治体の条例等で規律されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護保険料って、どこかで運用して増やしてるんですか?

支払基金に滞留する余裕金は介護保険法170条で運用先が3つに限定されており、国債・地方債等の保有、指定金融機関への預金、信託銀行への金銭信託だけである。株式投資の経路は法律上存在しない。実務のポイント:同じ社会保険でも年金積立金はGPIFが株式を含めて分散投資している。ニュースで「公的資金が株価を支えている」と言うときの公的資金に、介護保険の余裕金は入っていない

Q2支払基金がこのルールを破ったら、どうなるんですか?

170条は「運用してはならない」という禁止規範であり、違反すれば厚生労働大臣の監督権(同法173条の報告徴収・命令等)の対象になる。利益が出ていたかどうかは適法性の判断に影響しない。実務のポイント:公的機関の資金運用が問題化するときの入口は、ほぼ常に損失額ではなく「そもそも授権されていた運用か」である。数字の議論に入る前に、根拠条文の列挙に当てはまるかを確認するのが筋

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公的年金も介護保険も同じ社会保険だから、運用ルールも同じだろう」と考えると足元をすくわれる。年金積立金は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国内外の株式・債券に分散投資する一方、支払基金の介護保険余裕金は170条の3類型に限定される。同じ「社会保険料」でも、長期積立か短期滞留かで運用哲学が正反対になる
  • 170条を「安全な運用を推奨する規定」と読むのは前提が違う。これは推奨でも努力義務でもなく、「次の方法によるほか、運用してはならない」という禁止規範である。列挙外の運用は、結果として利益が出ていても違法な運用として問題になる
  • 「厚生労働大臣が指定する有価証券」という文言を見て、大臣の裁量で何でも指定できると思うかもしれない。だが指定の対象は国債・地方債と並ぶ性質のもの、つまり元本の安全性が極めて高いものに事実上限定される。号の構造そのものが、指定権限の射程を内側から縛っている

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長期介護を社会保険ではなく税財源の基金で運営しており、保険料の滞留資金という問題設定自体が日本と異なる

ドイツ
SGB IV §§ 80 ff.

ドイツの社会保険主体の資金は、損失が生じないよう安全性を重視して運用すべきとされ、日本の170条と同じく元本保全の発想に立つ

アメリカ
42 U.S.C. § 401(d)

米国の社会保障信託基金は余剰資金を米国債で保有する仕組みで、公的保険財源を市場リスクから切り離す点で170条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金は株で大損した年があるのに、介護保険料はなぜ同じニュースにならないのか。答えはここにある。介護保険の余裕金は株式に出す法的経路そのものが閉じられており、相場が半値になっても介護給付費交付金の原資は毀損しない
  • 自治体の介護保険財政担当として、市町村の介護給付費準備基金の運用方針を書く場面。支払基金の170条は国の側の基準であって市町村には直接適用されないが、「公的介護財源の運用はここまで保守的でよい」という立法者の判断基準として、議会説明の材料になる
  • もし支払基金が余裕金を株式で運用して数十億円の含み損を出したら、誰が責任を取るのか。この問いは制度上成立しない。170条違反の運用は、厚生労働大臣の監督権(介護保険法173条)が発動する法令違反であり、損得の議論の前に適法性の問題になる
  • 金融機関の営業担当として支払基金に仕組債やファンドを提案しようとしている。提案は入口で死ぬ。厚生労働大臣の指定という関門を通っていない商品は、いくら利回りが良くても採用の余地がない

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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