介護保険法 第170条(余裕金の運用)
- 支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
- 二銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、介護保険法第170条に定められた規定で、「支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第170条(余裕金の運用)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第170条の条文原文は「支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 介護保険法第170条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第170条の前の条は介護保険法第169条です。
- 介護保険法第170条の次の条は介護保険法第170条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/170