介護保険法 第173条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
この条文の基本情報
社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは何ですか?
定義社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは、介護保険法第173条に定められた規定で、「介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第173条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第173条の条文原文は「介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。」で始まります。
- 介護保険法第173条は第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第173条の前の条は介護保険法第172条です。
- 介護保険法第173条の次の条は介護保険法第174条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/173