介護保険法 第69条の15(役員の選任及び解任)
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登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、介護保険法第69条の15に定められた規定で、「登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の15(役員の選任及び解任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の15の条文原文は「登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の15は第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の15の前の条は介護保険法第69条の14です。
- 介護保険法第69条の15の次の条は介護保険法第69条の16です。
- 介護保険法第69条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法69条の15は、ケアマネ試験の問題を作る登録試験問題作成機関に、役員の選任・解任を遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を課す。日数の定めはない。
Q · ケアマネ試験の問題を作る機関は、役員が替わったら国に届け出る必要がある?
はい。選任・解任のたびに遅滞なく厚生労働大臣へ届出が必要です
介護保険法69条の15により、登録試験問題作成機関は役員を選任または解任したとき、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません。期限は日数で定められておらず、「遅滞なく」は正当な理由のある遅れだけを許す法令用語です。人事への事前の認可ではなく事後の届出にとどめることで、法人の内部自治を保ちつつ、試験の公正性に責任を負う者を国が特定できる仕組みになっています。
解説
ケアマネジャーになるための試験問題を作っているのは、厚生労働省でも都道府県でもない。厚生労働大臣の登録を受けた民間法人である。試験の実施主体は都道府県知事だが(介護保険法69条の2の資格登録制度がその出口にあたる)、問題作成という中核部分は外部に出されている。では、その民間法人の経営陣が今この瞬間に誰なのかを、国はどうやって把握しているのか。答えが本条の届出義務だ。役員を選任したとき、解任したとき、機関は遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。一見すると事務手続にすぎない。だが役員は、試験問題という最高度の秘密を抱えた組織の最終責任者である。届出は「今この試験の公正性に責任を負っているのは誰か」を国が常時特定しておくための、唯一の定点観測点だ。受験者の側から見れば、自分の合否を左右する問題を作る組織の責任者名簿が、法律の力で国に上がり続けていることになる。
法的な位置づけ
介護保険法第69条の15は、厚生労働大臣の登録を受けて介護支援専門員実務研修受講試験の問題作成事務を行う登録試験問題作成機関に対し、役員の選任又は解任があったときに遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を課す規定である。届出期限は日数で定められておらず、正当な理由のない遅延は義務違反となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任・解任の効力発生日を確定する 総会または理事会の決議により役員の選任・解任の効力が生じた日を議事録で確定する。この日が「遅滞なく」の起算点になる
- 2.届出書を起案する 厚生労働省令で定める様式・記載事項に従い、選任または解任された役員の氏名・役職・年月日などを記載した届出書を作成する。様式と添付書類は最新の省令で確認する
- 3.厚生労働大臣へ提出する 起案した届出書を遅滞なく厚生労働大臣(所管部局)へ提出する。試験日が近い繁忙期でも後回しにせず、決議と同じ業務フローで処理する
- 4.決議日・提出日を記録として残す 決議日、認識日、提出日を時系列で台帳に残す。立入検査や監督の場面で遅延の有無を説明するための唯一の根拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1登録試験問題作成機関とは何ですか?
厚生労働大臣の登録を受けて、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の問題作成事務を担う法人です。試験の実施そのものは都道府県知事が行います。
Q2ケアマネ試験の問題は誰が作っている?
厚生労働大臣の登録を受けた登録試験問題作成機関が作成します。国や都道府県の職員が直接作るのではなく、専門性をもつ外部の法人に委ねられています。
Q3ケアマネ試験の実施主体はどこ?
都道府県知事です。問題作成は登録試験問題作成機関、試験の実施は都道府県という役割分担になっており、苦情の宛先も内容によって変わります。
Q4役員届出を怠るとどうなる?
すぐに罰を受けるとは限りませんが、監督命令や登録取消しを検討する際の判断材料になり得ます。具体的な罰則条項は最新の法令で確認が必要です。
Q5役員の届出先はどこ?
厚生労働大臣です。登録の権限者と届出先が同じなので、登録した者が監督も一元的に担う構造になっています。様式は厚生労働省令で確認してください。
Q6役員の再任も届出が必要?
再任も形式的には新たな選任にあたると解する余地があります。条文に例外はないため、実務では届け出ておくのが安全です。所管部局に確認すると確実です。
Q7役員が辞任した場合も届出対象?
条文が明記しているのは「選任」と「解任」だけで、辞任は文言上含まれません。ただし後任を選任すれば届出が必要になるため、所管部局に扱いを確認するのが無難です。
Q8ケアマネ試験の問題に不備があったらどこに言う?
個別の出題への疑問は実施主体の都道府県へ書面で出します。漏洩や利益相反など公正性そのものの問題は、機関を登録している厚生労働大臣側への情報提供が筋です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員を替えるだけでいちいち国に届け出るって、そこまで厳しくする必要あるんですか?
試験問題は事前に漏れれば制度全体が崩れる。役員は問題作成体制と秘密保持の最終責任者であり、本条の届出はその責任者を国が常時特定するための仕組みです。怠れば監督命令や登録取消しの端緒になる。実務のポイント:多くの資格法では指定試験機関の役員人事に大臣の「認可」が必要とされるのに対し、本条は事後の「届出」で足りる。登録制と指定制の思想の違いがここに出ている(個別法の条文は要確認)
Q2「遅滞なく」って、結局何日以内ですか?
日数は法定されていません。法令用語の三段階では「直ちに」「速やかに」より緩く、正当な理由があれば遅れが許容される概念です。届出の様式や添付書類は厚生労働省令で定められており、そちらの準備時間も含めて判断される。実務のポイント:「遅滞なく」の義務を破っても即座に罰は来ない。効いてくるのは登録取消しや監督命令を検討する局面で、過去の届出遅延の履歴が積み上げ材料として参照されること。単発の遅れより履歴のほうが怖い
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの機関が問題を作っているのか公表されていないのでは」という問いの立て方自体がずれている。登録制である以上、どの法人が担っているかは制度上たどれる情報だ。閉じているのは機関名ではなく、問題の中身と作成委員の身元のほうである。探す場所を間違えているから見つからない
- 届出義務があること自体は条文を読めば分かる。見落とされるのはその先で、届出の懈怠は単独の軽微な手続ミスで終わらず、監督命令、登録の取消しという段階的な制裁ラインの入口に置かれている。事務局の数日の遅れが、機関そのものの存立問題に接続している
- 機関の側から見れば役員人事は内部自治の問題である。法律の側から見れば、試験問題という国家的な秘密を誰が管理するかという公的問題だ。この落差を理解していない事務局は、届出を「報告のための報告」として処理し、決議日と届出日の記録を残さない。あとで説明できなくなるのはそこだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 「登録」の対象 | 介護保険法69条の15:登録を受けた問題作成機関が役員交代を届け出る | 介護保険法69条の2:試験合格者など個人が介護支援専門員として登録を受ける |
| 義務を負う者 | 法人(登録試験問題作成機関) | 個人(介護支援専門員になろうとする者) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の国家試験は考試院考選部が直接実施・出題し、日本のように民間法人を登録して問題作成を委ねる仕組みは採られていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長が急逝し、翌週の臨時理事会で後任が決まったとしたら、届出はいつまでに出せばよいのか。法律は「遅滞なく」としか書いておらず、日数の明記がない。だからこそ、決議の議事録が整った時点で自動的に届出が走る体制を作っていない機関は、監督官庁の目には放置と区別がつかない。試験日が迫っている時期ほど、この事務は後回しにされる。
- 事務局長として役員改選を担当している。総会の翌日、届出書の起案に着手する。この一手間を飛ばした年の記録が、数年後の立入検査で最初に指摘される。
- 不合格だった年の問題に明らかな不備があったと感じた受験者が、苦情の宛先を探す。実施主体は都道府県、しかし問題を作ったのは登録試験問題作成機関で、その登録と監督は厚生労働大臣にある。届け出られた役員構成は、誰に責任を問えるのかを特定する出発点になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 試験問題そのものへの疑義は、まず実施主体である都道府県の担当課へ書面で出す。2. 公正性そのものに関わる疑い(利益相反、漏洩)は、登録試験問題作成機関を登録し監督している厚生労働大臣の担当部局への情報提供が本筋になる。3. その際、届け出られている役員構成と問題作成体制を照会し、責任主体を特定する。4. 日付入りの時系列と根拠資料を残す。口頭の申入れは監督の端緒として極端に弱い。
訴えられた側:1. 遅れた事実は争わず、決議日、認識日、届出日の時系列を先に整理して提出する。2. 遅延に正当な理由(決議の効力に争いがあった等)があれば、「遅滞なく」の解釈上ただちに義務違反とは限らない旨を主張できる。3. 再発防止として、決議と届出を同一フローに組み込んだ内部規程を示す。4. 監督命令の段階で体制を示せるかどうかが、登録取消しまで進むかの分岐点になる。
時効(請求できる期限):本条に法定の日数はない。「遅滞なく」は法令用語として、正当な理由による遅れのみを許し事情の許す限り速やかに、という意味であり、即時性は「直ちに」「速やかに」より緩い。起算点は役員の選任または解任の効力が生じた時(通常は総会・理事会の決議日)。実務上の運用日数に統一基準はなく、解釈に幅がある。届出義務違反に対する制裁は本法の罰則および登録取消しの規定に置かれている(具体的な条番号と金額は最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 改正年次は人的検証が必要 介護支援専門員の資格が法律上の制度として第5章に格上げされた改正の際、登録試験問題作成機関に関する一連の規定も併せて整備されたと解されるが、新設年次および以後の改正回数は官報および法令沿革での確認を要する
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