言語聴覚士法 第14条(事業計画の認可等)
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、言語聴覚士法第14条に定められた規定で、「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第14条(事業計画の認可等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第14条の条文原文は「指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を…」で始まります。
- 言語聴覚士法第14条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第14条の前の条は言語聴覚士法第13条です。
- 言語聴覚士法第14条の次の条は言語聴覚士法第15条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/14