受講中の講座ブックマーク無料で登録

言語聴覚士法 第15条(登録事務規程)

  1. 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

登録事務規程とは何ですか?

定義登録事務規程とは、言語聴覚士法第15条に定められた規定で、「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第15条(登録事務規程)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第15条の条文原文は「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第15条は第二章 免許に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第15条の前の条は言語聴覚士法第14条です。
  7. 言語聴覚士法第15条の次の条は言語聴覚士法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›