言語聴覚士法 第16条(規定の適用等)
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」と、第八条及び第十条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「言語聴覚士免許証」とあるのは「言語聴覚士免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行う場合において、言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、言語聴覚士法第16条に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第16条(規定の適用等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第16条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 言語聴覚士法第16条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第16条の前の条は言語聴覚士法第15条です。
- 言語聴覚士法第16条の次の条は言語聴覚士法第17条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/16