言語聴覚士法 第20条(報告)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、言語聴覚士法第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第20条(報告)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる…」で始まります。
- 言語聴覚士法第20条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第20条の前の条は言語聴覚士法第19条です。
- 言語聴覚士法第20条の次の条は言語聴覚士法第21条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/20