言語聴覚士法 第23条(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
- 三第十四条又は前条の規定に違反したとき。
- 四第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、言語聴覚士法第23条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第23条(指定の取消し等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 言語聴覚士法第23条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第23条の前の条は言語聴覚士法第22条です。
- 言語聴覚士法第23条の次の条は言語聴覚士法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/23