言語聴覚士法 第24条(指定等の条件)
- 第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
この条文の基本情報
指定等の条件とは何ですか?
定義指定等の条件とは、言語聴覚士法第24条に定められた規定で、「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第24条(指定等の条件)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第24条の条文原文は「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 言語聴覚士法第24条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第24条の前の条は言語聴覚士法第23条です。
- 言語聴覚士法第24条の次の条は言語聴覚士法第25条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/24