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言語聴覚士法 第25条(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは、言語聴覚士法第25条に定められた規定で、「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第25条(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第25条の条文原文は「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第25条は第二章 免許に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第25条の前の条は言語聴覚士法第24条です。
  7. 言語聴覚士法第25条の次の条は言語聴覚士法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/25

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