言語聴覚士法 第26条(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
- 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による登録事務の実施等とは何ですか?
定義厚生労働大臣による登録事務の実施等とは、言語聴覚士法第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第26条(厚生労働大臣による登録事務の実施等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」で始まります。
- 言語聴覚士法第26条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第26条の前の条は言語聴覚士法第25条です。
- 言語聴覚士法第26条の次の条は言語聴覚士法第27条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/26