言語聴覚士法 第27条(公示)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十二条第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第二十二条の規定による許可をしたとき。
- 三第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、言語聴覚士法第27条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第27条(公示)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第27条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 言語聴覚士法第27条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第27条の前の条は言語聴覚士法第26条です。
- 言語聴覚士法第27条の次の条は言語聴覚士法第28条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/27