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言語聴覚士法 第28条(厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義厚生労働省令への委任とは、言語聴覚士法第28条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十六条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第28条(厚生労働省令への委任)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第28条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、言語聴覚士名簿の登録、訂正及び消除、言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十六条第二…」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第28条は第二章 免許に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第28条の前の条は言語聴覚士法第27条です。
  7. 言語聴覚士法第28条の次の条は言語聴覚士法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/28

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