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言語聴覚士法 第36条(指定試験機関の指定)

  1. 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

指定試験機関の指定とは何ですか?

定義指定試験機関の指定とは、言語聴覚士法第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 言語聴覚士法第36条(指定試験機関の指定)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
  2. 言語聴覚士法第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
  3. 言語聴覚士法第36条は第三章 試験に置かれています。
  4. 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
  5. 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 言語聴覚士法第36条の前の条は言語聴覚士法第35条です。
  7. 言語聴覚士法第36条の次の条は言語聴覚士法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132
  • 本サイト収録言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/36

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