言語聴覚士法 第36条(指定試験機関の指定)
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、言語聴覚士法第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第36条(指定試験機関の指定)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 言語聴覚士法第36条は第三章 試験に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第36条の前の条は言語聴覚士法第35条です。
- 言語聴覚士法第36条の次の条は言語聴覚士法第37条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/36