言語聴覚士法 第37条(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第四十条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の言語聴覚士試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の言語聴覚士試験委員とは、言語聴覚士法第37条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第四十条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第37条(指定試験機関の言語聴覚士試験委員)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第37条の条文原文は「指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を言語聴覚士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第四十条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において…」で始まります。
- 言語聴覚士法第37条は第三章 試験に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第37条の前の条は言語聴覚士法第36条です。
- 言語聴覚士法第37条の次の条は言語聴覚士法第38条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/37