言語聴覚士法 第8条(言語聴覚士名簿の訂正)
言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
この条文の基本情報
言語聴覚士名簿の訂正とは何ですか?
定義言語聴覚士名簿の訂正とは、言語聴覚士法第8条に定められた規定で、「言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第8条(言語聴覚士名簿の訂正)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第8条の条文原文は「言語聴覚士は、言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。」で始まります。
- 言語聴覚士法第8条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第8条の前の条は言語聴覚士法第7条です。
- 言語聴覚士法第8条の次の条は言語聴覚士法第9条です。
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- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/8