言語聴覚士法 第9条(免許の取消し等)
- 言語聴覚士が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
免許の取消し等とは何ですか?
定義免許の取消し等とは、言語聴覚士法第9条に定められた規定で、「言語聴覚士が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 言語聴覚士法第9条(免許の取消し等)は、日本の言語聴覚士法に含まれる条文です。
- 言語聴覚士法第9条の条文原文は「言語聴覚士が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて言語聴覚士の名称の使用の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 言語聴覚士法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 言語聴覚士法の公布日は平成9年12月19日です。
- 言語聴覚士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法第9条の前の条は言語聴覚士法第8条です。
- 言語聴覚士法第9条の次の条は言語聴覚士法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000132 - 本サイト収録
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000132/9