南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第11条(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)
法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
この条文の基本情報
南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件とは何ですか?
定義南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第10条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第11条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/11