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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第五章 雑則

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第五章 雑則は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第五章 雑則が属する南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の法令番号は平成九年総理府令第五十三号です。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(やむを得ない事由がある行為)

第33条

法第二十四条第二項の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為

二次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為

一南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態

二南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。)又は土壌の著しい汚染の原因となる事態

三南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態

四南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態

五南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態

2法第二十四条第三項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第五の報告書を提出することにより行うものとする。

(書類の経由)

第35条

この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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