南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第35条(書類の経由)
この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
書類の経由とは何ですか?
定義書類の経由とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第35条(書類の経由)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第35条の条文原文は「この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第35条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/35